働き方改革の推進について

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ページ番号1020920  更新日 令和4年9月22日

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「働き方改革」とは

 現在日本では、「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」「育児や介護との両立など、働く方のニーズの多様化」などの状況に直面しています。こうした中、投資やイノベーションによる生産性向上とともに就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ることが重大な課題となっています。
 「働き方改革」は、この課題の解決のため、働く人の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指すものです。

働き方改革関連法の改正

 「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(働き方改革関連法)」が、平成31年4月より順次施行されています。主な内容は、下記のとおりです。

  1. 年次有給休暇の確実な取得(平成31年4月1日から)
     労働基準法が改正され、使用者は法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日間の年次有給休暇の取得が企業に義務付けられます。
  2. 時間外労働の上限規制(大企業は平成31年4月1日から、中小企業は令和2年4月1日から)
     残業時間の上限は、原則として月45時間、年360日とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。また、臨時的な特別の事情がある場合でも、1.年720時間以内、2.複数月平均80時間以内(休日労働を含む)、3.月100時間未満(休日労働を含む)を超えることはできません。
  3. 正社員と非正規労働者の間の不合理な差別の禁止(大企業は令和2年4月1日から、中小企業は令和3年4月1日から)
     同一企業内において、正社員と非正規労働者の間で基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

「働き方改革関連法」に関する制度解説動画

 厚生労働省YouTube公式チャンネルで、「働き方改革関連法」に関する制度開設動画「進めよう!働き方改革」が配信されていますので、ご参照ください。

ちばの「新しい働き方」推進事業

 ちばの「新しい働き方」推進事業は、千葉県内の中小企業を対象に、「働き方改革」への取組みを支援する千葉県の事業です。専門家の派遣(働き方改革アドバイザー、テレワーク導入支援)や企業向けセミナーの開催などを無料で実施しています。是非、ご相談ください。

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