商業振興共同施設設置等事業補助制度
商業振興共同施設設置事業
商業振興共同施設設置等事業補助金
市では商店会(街)が実施する街路灯や防犯カメラ、アーケードなどの商業共同施設の新規設置や、補修、移設、撤去に要する経費の一部を補助しています。
対象となる団体
市内商店会(街)
注意事項
街路灯の設置等を検討されている団体は、事業を実施する前年に「事前協議書」が必要となりますので、必ず事前協議書の提出を行ってください。なお、事前協議書が提出されていない場合には、補助対象とならない場合がございますので、ご注意ください。
撤去のみの場合は補助対象外となりますので、予めご了解ください。
補助内容
街路灯(国からの補助金を受けている商店会が管理し、補修に係る工事費に限る)
- 補助率:補助対象経費の10分の3以内の額
- 補助限度額:1基あたり5万円
防犯カメラ
- 補助率:補助対象経費の3分の1(補修・移設・撤去は10分の3)以内の額
- 補助限度額:1基あたり8万円(補修・移設・撤去は5万円)
アーチ
- 補助率:補助対象経費の3分の1(補修・移設・撤去は10分の3)以内の額
- 補助限度額:125万円(補修・移設・撤去は40万円)
片袖アーチ(国からの補助金を受けている商店会が管理し、補修に係る工事費に限る)
- 補助率:一対あたりの補助対象経費の10分の3以内の額
- 補助限度額:40万円
ただし、1基で設置する場合は20万円
アーケード
- 補助率:補助対象経費の3分の1(補修・移設・撤去は10分の3)以内の額
- 補助限度額:全蓋式アーケードの1平方メートル当たりの工事費が15万円を超える場合は15万円。
全蓋式アーケード以外のアーケードの1平方メートル当たりの工事費が10万円を超える場合には10万円
駐車場または自転車駐車場
- 補助率:補助対象経費の3分の1(補修・移設・撤去は10分の3)以内の額
カラー舗装道路
- 補助率:補助対象経費の3分の1(補修・移設・撤去は10分の3)以内の額
その他市長が必要と認める施設
- 補助率:補助対象経費の3分の1(補修・移設・撤去は10分の3)以内の額
(注)補助金額が1,000万円を超えるときは、1,000万円が上限となります。
申請書類等について
申請に必要な書類は商工振興課で配布しています。
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このページに関するお問い合わせ
経済振興部 商工振興課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階
電話:04-7150-6085 ファクス:04-7158-5840
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