商業振興共同施設設置等事業補助制度

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ページ番号1006700  更新日 平成30年7月23日

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商業振興共同施設設置事業

商業振興共同施設設置等事業補助金

 市では商店会(街)が実施する街路灯や防犯カメラ、アーケードなどの商業共同施設の新規設置や、補修、移設、撤去に要する経費の一部を補助しています。

対象となる団体

市内商店会(街)

注意事項

 街路灯の設置等を検討されている団体は、事業を実施する前年に「事前協議書」が必要となりますので、必ず事前協議書の提出を行ってください。なお、事前協議書が提出されていない場合には、補助対象とならない場合がございますので、ご注意ください。

 撤去のみの場合は補助対象外となりますので、予めご了解ください。

補助内容

街路灯(国からの補助金を受けている商店会が管理し、補修に係る工事費に限る)
  • 補助率:補助対象経費の10分の3以内の額
  • 補助限度額:1基あたり5万円
防犯カメラ
  • 補助率:補助対象経費の3分の1(補修・移設・撤去は10分の3)以内の額
  • 補助限度額:1基あたり8万円(補修・移設・撤去は5万円)
アーチ
  • 補助率:補助対象経費の3分の1(補修・移設・撤去は10分の3)以内の額
  • 補助限度額:125万円(補修・移設・撤去は40万円) 
片袖アーチ(国からの補助金を受けている商店会が管理し、補修に係る工事費に限る)
  • 補助率:一対あたりの補助対象経費の10分の3以内の額
  • 補助限度額:40万円
    ただし、1基で設置する場合は20万円
アーケード
  • 補助率:補助対象経費の3分の1(補修・移設・撤去は10分の3)以内の額
  • 補助限度額:全蓋式アーケードの1平方メートル当たりの工事費が15万円を超える場合は15万円。
    全蓋式アーケード以外のアーケードの1平方メートル当たりの工事費が10万円を超える場合には10万円
駐車場または自転車駐車場
  • 補助率:補助対象経費の3分の1(補修・移設・撤去は10分の3)以内の額
カラー舗装道路
  • 補助率:補助対象経費の3分の1(補修・移設・撤去は10分の3)以内の額
その他市長が必要と認める施設
  • 補助率:補助対象経費の3分の1(補修・移設・撤去は10分の3)以内の額

(注)補助金額が1,000万円を超えるときは、1,000万円が上限となります。

申請書類等について

 申請に必要な書類は商工振興課で配布しています。

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このページに関するお問い合わせ

経済振興部 商工振興課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階
電話:04-7150-6085 ファクス:04-7158-5840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。