離婚届

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ページ番号1012788  更新日 令和8年3月4日

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令和8年4月1日以降に離婚届を提出予定の方へ(未成年のお子様がいらっしゃる方)

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
この法律は、令和8年4月1日に施行されます。
 

また、改正に伴い令和8年4月1日以降には離婚届の様式が変更されることが、令和8年2月26日の官報にて示されました。現行の離婚届をご提出される場合、未成年のお子様がいらっしゃる方で4月1日以降に届出をする方は、下記「別紙」を添付してご提出ください
新様式の離婚届は3月下旬以降、市民課および各出張所に配架予定です。

【別紙が不要の事例】
・令和8年3月31日までにご提出予定の方
・改正法施行後に対応する離婚届に記入、署名等された方
・未成年のお子様がいない方
 

いつ

  • 協議離婚は届出書が受理された日から効力が発生します。
    (注)裁判離婚は調停成立日又は裁判確定日から10日以内に届出をしてください。

だれが

  • 夫と妻
  • 裁判離婚の場合は申立人

どこへ

  • 夫婦の本籍地の市区町村
  • 夫又は妻の住所地(所在地)の市区町村

届け出に必要なもの

  • 離婚届(用紙は市役所市民課、各出張所の窓口でも配布しています。)                                                                 

   必ずA3サイズでご用意ください。

  • 本人確認書類(免許証など)

【裁判等による離婚】

  • 調停、和解、認諾の場合:調書の謄本
  • 審判、判決の場合:審判書、判決書の謄本と確定証明書

  

外国籍の方との離婚の場合は別途必要なものがあります。(例:日本国籍の方が外国籍の方と離婚される場合は、日本国籍の方は住民票が必要になります)

状況によって異なりますので、詳しくは市民課に問い合わせください。

届け出に伴う主な手続

  • 婚姻中に称していた氏を離婚後も称する場合は、同時に別の届出(戸籍法77条の2の届)も必要となりますので、窓口で申し出てください。
  • 国民健康保険に加入している人で住所異動や氏名の変更があった場合、新たに資格確認書が送付されます。介護保険被保険者証および後期高齢者医療資格確認書も同様です。
  • 国民健康保険から社会保険(共済組合も含む)に、社会保険(共済組合も含む)から国民健康保険に変わる場合は、手続きが必要です。
  • 未成年の子がいる場合は、他にも手続きが必要な場合があります。
  • 離婚した場合、お二人の婚姻期間について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額をお二人で分割できます。
    原則として、離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要があるので、お早めに最寄りの年金事務所までご相談ください。
    松戸年金事務所    住所:〒270-8577  千葉県松戸市新松戸1-335-2 
               電話番号:047-345-5517

注意

  • 夫婦に未成年の子がいる場合は、離婚後の親権者を父、母どちらにするかを決めて離婚届に記入してください。(令和8年4月1日以降に提出される場合は、親権者を父母双方あるいは父か母どちらかに決めて離婚届にご記入ください。)
  • 離婚届によって子の戸籍に変動はありません。
  • 離婚届では住所変更はできません。

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〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6075 ファクス:04-7150-3309
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