結婚・離婚 よくある質問
質問離婚したいのですが、苗字はそのままにして変えたくないのですが。
回答
原則は元氏にもどりますが、離婚届の際に、届出(戸籍法77条の2の届)をすれば離婚前の苗字を名乗れます。
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市民生活部 市民課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
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原則は元氏にもどりますが、離婚届の際に、届出(戸籍法77条の2の届)をすれば離婚前の苗字を名乗れます。
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