婚姻届
いつ
- 届出書が受理された日から効力が発生します。
だれが
- 夫と妻
どこへ
- 夫又は妻の本籍地の市区町村
- 夫又は妻の住所地(所在地)の市区町村
届け出に必要なもの
婚姻届(用紙は市役所市民課、各出張所の窓口でも配布しています。)
必ずA3サイズでご用意ください。
- 本人確認書類(免許証など)
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の提出は不要となります。
- 外国で婚姻が成立した場合や外国籍の方との婚姻は国によって添付書類が異なりますので、事前に市民課までお問い合わせください。
届け出に伴う主な手続
- 国民健康保険に加入している人および後期高齢者の方で住民異動や氏名の変更があった場合、マイナンバーカードと保険証が紐づいていない場合は、新たに資格確認書(国民保険加入者)、後期高齢者医療資格確認書(後期高齢者)が送付されます。介護保険被保険者証についても新たに送付されます。
- 国民健康保険から社会保険(共済組合も含む)に、社会保険(共済組合も含む)から国民健康保険に変わる場合は、手続きが必要です。
- 未成年の子がいる場合は、他にも手続きが必要な場合があります。
注意
- 婚姻届では住所の変更はできません。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6075 ファクス:04-7150-3309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。