結婚・離婚 よくある質問
質問未成年者でも婚姻できますか。
回答
男は満18歳、女は満16歳にならなければ婚姻できません。婚姻適齢年齢に達していても、未成年者は両親の同意が必要です。
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市民生活部 市民課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6075 ファクス:04-7150-3309
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男は満18歳、女は満16歳にならなければ婚姻できません。婚姻適齢年齢に達していても、未成年者は両親の同意が必要です。
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