デジタル基盤改革支援補助金(地方公共団体情報システムの標準化・共通化に係る事業)

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ページ番号1052427  更新日 令和8年3月9日

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ガバメントクラウド以外の環境へ移行することに関する公表資料について

 令和3年(2021年)9月に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」において、地方公共団体は、住民記録などの対象20業務を取り扱うシステムを、各制度所管省庁が策定する標準仕様に準拠した標準準拠システムへ移行することが義務付けられました。あわせて、これらのシステムの稼動環境として、国が整備した全国的なクラウド環境※(以下「ガバメントクラウド」といいます。)を利用することが努力義務とされ、ガバメントクラウド上に構築された標準準拠システムへ移行することに伴う経費については、デジタル基盤改革支援補助金により、必要な財政支援を受けることができるようになっています。
 地方公共団体が標準準拠システムにおいてガバメントクラウドを利用することは、標準化法第10条により、努力義務とされていますが、戸籍システム及び戸籍の附票システムにおいて、ガバメントクラウドと比較して、ガバメントクラウド以外のクラウド環境その他の環境の方が、性能面や経済合理性等を比較衡量して総合的に優れていると判断したため、以下の環境を利用することとします。

※クラウド環境(クラウド):事業者が管理するサーバやネットワーク機器などのハードウェア、ソフトウェアなどを、ネットワーク経由で利用する形態。

利用する環境

富士フィルムシステムサービス株式会社が提供する戸籍及び戸籍の附票システムを稼働させるクラウド環境

対象

戸籍及び戸籍の附票システム

比較結果の公表

戸籍及び戸籍の附票システム

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