自動車騒音・振動について
自動車騒音・振動の規制(要請限度)と測定の結果は以下のとおりです。
1.規制
要請限度
道路を走行する自動車により発生する騒音・振動の大きさの限度として定められています。
騒音の要請限度
騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令平成12年3月2日総理府令第15号、平成12年3月28日千葉県告示第263号
区域 | 騒音規制区域の区分 |
---|---|
a | 第1種区域 第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域 |
b | 第2種区域 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び第一特別地域並びに市街化調整区域のうち前ケ崎字宮本627番の2地先から名都借字河村台844番の3地先までの国道6号の西側100メートルの地域 |
c |
第3種区域 |
第一特別地域とは、準工業地域及び工業地域のうち、第一種低層住居専用地域、第ニ種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域に接する地域であり、かつ、第一種低層住居専用地域、第ニ種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域の周囲50メートル以内の地域をいう。
第二特別地域とは、工業地域及び工業専用地域のうち、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域に接する地域であり、かつ、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域の周囲50メートル以内の地域をいう。
区域 | 区域の区分 | 午前6時~午後10時 | 午後10時~午前6時 |
---|---|---|---|
a | 1車線を有する道路に面する区域 | 65デシベル以下 | 55デシベル以下 |
a | 2車線以上の車線を有する道路に面する区域 | 70デシベル以下 | 65デシベル以下 |
b | 1車線を有する道路に面する区域 | 65デシベル以下 | 55デシベル以下 |
b | 2車線以上の車線を有する道路に面する区域 | 75デシベル以下 | 70デシベル以下 |
c | 1車線を有する道路に面する区域 | 75デシベル以下 | 70デシベル以下 |
c | 2車線以上の車線を有する道路に面する区域 | 75デシベル以下 | 70デシベル以下 |
ただし、「幹線交通を担う道路に近接する区域」については、特例として上表にかかわらず下記のとおりとなります。
幹線交通を担う道路とは、高速自動車国道、一般国道、県道、4車線以上の市町村道並びに自動車専用道路のことをいいます。
近接する区域とは、道路の敷地境界からの距離が、2車線以下の道路では15メートル、2車線を越える場合は20メートルまでの範囲のことをいいます。
午前6時~午後10時:75デシベル以下
午後10時~午前6時:70デシベル以下
振動の要請限度
法16条第1項、規則第12号、別表第2、昭和52年11月29日千葉県告示第780号
区分 | 区域 | 午前8時~午後7時 | 午後7時~午前8時 |
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第1種区域 | 第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域並びに市街化調整区域のうち前ケ崎字宮本627番の2地先から名都借字河村台844番の3地先までの国道6号の西側100メートルの地域 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 |
第2種区域 | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 | 70デシベル以下 | 65デシベル以下 |
2.道路名(測定地点)ごとの自動車騒音・振動の調査結果
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