公害防止条例に係る特定施設について
公害防止条例に係る特定施設について
流山市内に騒音、振動、ばい煙、粉じん、悪臭を発生させる施設を設置する場合は、流山市公害防止条例の特定施設に該当し、これらの施設を設置する工場又は事業場は特定工場として規制の対象となっています。
特定施設を設置、変更、設置者の氏名変更や特定施設の廃止をする場合には、届出が必要です。
騒音に係る特定施設について
以下のものが流山市公害防止条例において、騒音に係る特定施設に該当します。
- 金属加工機械
ア 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。)
イ 製管機械
ウ ベンディングマシン(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
エ 液圧プレス
オ 機械プレス
カ せん断機(シャーリングマシン。原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
キ 鍛造機
ク ワイヤーフォーミングマシン
ケ ブラスト
コ タンブラー
サ 製鋲機
シ 製釘機
ス 高速度切断機
セ 平削盤
ソ 型削盤
タ 研摩機
チ 自動やすり目立機(原動機の定格出力が1.5キロワット以上のものに限る。) - 圧縮機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
- 送風機(排風機を含み、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
- 粉砕機
ア 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機
イ 食品加工用粉砕機
ウ その他の用に供する粉砕機(破砕機及び摩砕機を含む。) - 繊維織機
ア 織機(原動機を用いるものに限る。)
イ 紡績機械
ウ 編組機
エ 撚糸機 - 建設用資材製造機械
ア コンクリートプラント
イ アスファルトプラント - 木材加工機械
ア ドラムバーカー
イ チッパー
ウ 砕木機
エ 帯のこ盤(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。)
オ 丸のこ盤(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。)
カ かんな盤(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。) - 抄紙機
- 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
- 合成樹脂用射出成形機
- 鋳型造型機
- ニューマチックハンマー
- ロール機
- 自動製びん機
- ドラムかん洗浄機
- ロータリーキルン
- コルゲートマシン
- 重油バーナー(重油使用量が毎時15リットル以上のものに限る。)
- 走行クレーン
ア 天井走行クレーン(原動機の定格出力の合計が7.5キロワット以上のものに限る。)
イ 門型走行クレーン(原動機の定格出力の合計が7.5キロワット以上のものに限る。) - 集じん装置
- 冷凍機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
- 原動機(船舶又は車両等の原動機として使用されるものを除く。)
ア ディーゼルエンジン(定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
イ ガソリンエンジン(定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) - クーリングタワー(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。)
- 営業を目的として設置される原動機付二輪車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第9号に規定する自動車のうち自動二輪車及び同条第10号に規定する原動機付自転車並びにこれらを改造したものをいう。)による断郊競技施設
- 営業を目的として設置されるゴーカート(原動機を用いるものに限る。)による遊技施設
区域区分 |
午前8時から午後7時まで |
午前6時から午前8時まで、及び午後7時から午後10時まで |
午後10時から翌日の午前6時まで |
---|---|---|---|
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域 | 50デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域 | 55デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
近隣商業地域、商業地域及び準工業地域 | 65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
工業地域及び工業専用地域 | 70デシベル | 65デシベル | 60デシベル |
その他の地域 | 60デシベル | 55デシベル | 50デシベル |
振動に係る特定施設について
以下のものが流山市公害防止条例において、騒音に係る特定施設に該当します。
- 金属加工機
ア 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。)
イ 製管機械
ウ ベンディングマシン(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
エ 液圧プレス
オ 機械プレス
カ せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。)
キ 鍛造機
ク ワイヤーフォーミングマシン - 圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
- 粉砕機(原動機を用いるものに限る。)
ア 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機
イ 食品加工用粉砕機
ウ その他の用に供する粉砕機(破砕機及び摩砕機を含む。) - 織機(原動機を用いるものに限る。)
- コンクリート製品製造機械(原動機を用いるものに限る。)
- 木材加工機械
ア ドラムバーカー
イ チッパー - 印刷機械(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)
- ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。)
- 合成樹脂用射出成形機
- 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
- 冷凍機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
- 原動機(船舶又は車両等の原動機として使用されるものを除く。)
ア ディーゼルエンジン(定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
イ ガソリンエンジン(定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
区域区分 | 午前8時から午後7時まで | 午後7時から翌日の午前8時まで |
---|---|---|
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域 | 60デシベル | 55デシベル |
近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域 | 65デシベル | 60デシベル |
その他の地域 | 60デシベル | 55デシベル |
ばい煙、粉じん及び悪臭に係る特定施設について
以下のものが流山市公害防止条例において、ばい煙、粉じん及び悪臭に係る特定施設に該当します。
1 食料品製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの
ア 乾燥施設
イ 粉砕施設
ウ たんぱく質分解施設
2 繊維工業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
ア 樹脂加工施設
イ 漂白施設
ウ 植毛施設
エ 製綿施設
3 木材もしくは木製品の製造又はパルプ、紙もしくは紙加工品の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの
ア タール又はアスファルト合浸施設
イ 吹付塗装施設、くん蒸施設
ウ 漂白施設
エ 切断施設
オ 粉砕施設
カ 研削施設
4 出版、印刷又はこれらの関連作業のように供する施設であって、次に掲げるもの
ア グラビア印刷施設
イ 金属板印刷施設
5 化学工業のように供する施設であって、次に掲げるもの
ア 反応施設
イ 精製施設
ウ 抽出施設
エ 電解施設
オ 重合施設
カ 蒸発濃縮施設
キ 乾燥施設
ク 焙焼施設
ケ 粉砕施設
コ 造粒施設
サ 混合施設
シ 分解施設
ス 合成施設
セ 蒸留施設
6 ゴム製品の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの
ア 加硫施設
イ 混練施設
7 窯業または土石製品製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの
ア 粉砕施設
イ 混合施設
ウ 溶融施設
エ 焼成施設
オ 乾燥施設
カ 研磨施設
キ 選別施設
ク 粉体用コンベヤー施設
8 鉄鋼、非鉄金属、金属製品、機械または機械器具の製造のように供する施設であって、次に掲げるもの
ア 非鉄金属溶融施設
イ 溶融めっき施設
ウ 電気めっき施設
エ 酸洗施設
オ エッチング施設
カ 吹付塗装施設
キ 乾燥焼付施設
ク 粉砕施設
ケ 配合施設
コ 電解施設
サ 精錬施設
シ 研磨施設
ス 粉体用コンベヤー施設
9 その他の製造等の用に供する施設であって、次に掲げるもの
ア 吹付塗装施設
イ 乾燥焼付施設
ウ 電気めっき施設
エ 貝がらの粉砕施設
オ 鶏ふんの乾燥施設
特定施設を新たに設置する場合
特定施設を設置する際には、事前に届出が必要となります。また、特定施設として指定されていなかった施設が特定施設に指定され、新たに特定施設になった場合にも、特定施設となった日から30日以内に、届出が必要となります。
必要書類(各2部)
・特定施設設置(使用)届出書(様式第3)
・ばい煙及び粉じんに係る特定施設の概要(様式第3別紙1)(ばい煙または粉じんに該当する場合)
・悪臭に係る特定施設の概要(様式第3別紙2)(悪臭に該当する場合)
・騒音に係る特定施設の概要(様式第3別紙3)(騒音に該当する場合)
・振動に係る特定施設の概要(様式第3別紙4)(振動に該当する場合)
・工場または事業場の事業経歴書
・工場または事業場の組織図
・工場または事業場の敷地の周囲100メートル以内の見取図
・特定施設の仕様書
・ばい煙、粉じん、悪臭の排出及び処理作業の系統概要説明書(ばい煙、粉じん、悪臭に該当する場合)
・ばい煙、粉じん、悪臭の量等に関する説明書(ばい煙、粉じん、悪臭に該当する場合)
・ばい煙、粉じん、悪臭の処理施設概要図及び設置場所を示す図面(ばい煙、粉じん、悪臭に該当する場合)
・騒音計算書(騒音に該当する場合)
・振動計算書(振動に該当する場合)
・工場等の敷地内の建物の配置図及び特定施設の配置図
・ばい煙、粉じん、悪臭、騒音、振動の防止の方法を示す書類
その他の届出について
以下のような場合にも届出が必要となります。
・特定施設の構造等を変更したとき(第5号様式)
・氏名等の変更があったとき(第7号様式)
・特定施設の使用を廃止したとき(第8号様式)
・基準に適合しない等の理由で計画の変更を命ぜられ、計画を改善したとき(第9号様式)
・特定施設を譲り受けたとき(第10号様式)
・基準に適合しない等の理由で特定施設の使用の方法の改善を命ぜられ、改善したとき(第11号様式)
添付ファイル
- 特定施設設置(使用)届出書(第3号様式) (Word 27.0KB)
- ばい煙及び粉じんに係る特定施設の概要(第3号様式別紙1) (Word 18.9KB)
- 悪臭に係る特定施設の概要(第3号様式別紙2) (Word 16.4KB)
- 騒音に係る特定施設の概要(第3号様式別紙3) (Word 16.1KB)
- 振動に係る特定施設の概要(第3号様式別紙4) (Word 16.0KB)
- 特定施設構造等変更等届出書(第5号様式) (Word 20.6KB)
- 氏名等変更届出書(第7号様式) (Word 20.9KB)
- 特定施設使用廃止届出書(第8号様式) (Word 18.5KB)
- 特定施設設置等計画改善措置届出書(第9号様式) (Word 20.0KB)
- 承継届出書(第10号様式) (Word 21.9KB)
- 公害防止措置完了届出書(第11号様式) (Word 20.1KB)
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境政策課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
電話:04-7150-6083 ファクス:04-7158-9777
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