学校給食費
最新のお知らせ
第3子以降学校給食費無償化申請書類の様式変更について
令和6年12月2日から、「流山市第3子以降の児童等の学校給食費無料に関する届」の様式を変更しました。下記申請書類をご確認ください。
※既に申請書を提出されている方は、あらためて提出する必要はありません。
【変更内容】
・(変更前)被保険者証貼付欄 → (変更後)健康保険の資格確認書等の貼付欄
※健康保険の被保険者証の新規発行が廃止されたことにともない、「第3子以降の児童等を扶養し、かつ、これと生計を一にしていることを証する書類」として例示する「健康保険の被保険者証」を、マイナポータルにて表示が可能な「健康保険証情報」または各保険者がマイナンバーカードを取得していない方等を対象に発行する「資格確認書」に変更します。
なお、現行の健康保険証は、廃止後も経過措置として1年間有効とみなされることから、当該経過措置期間(有効期間中に限る)は、「健康保険証」を「その他第3子以降の児童等を扶養し、かつ、これと生計を一にしていることを証する書類」とします。
【無償化の要件】
1. 子を3人以上扶養している。
2. 1.の子のうち、年齢順に上から3番目以降の子が、流山市立小中学校で給食の提供を受けている。
3. 学校給食費の滞納がない。
4. 生活保護制度や就学援助制度等(就学奨励費除く)で学校給食費の支援を受けていない。
※就学援助制度申請者のうち、就学援助不認定となり、1.2.3の要件を満たしていれば第3子以降無償化の対象となるため、認定結果が出る前の年度初めについては就学援助の第3子以降無償化の届についても提出してください。
【手続きの方法】
1. 『流山市第3子以降の児童等の学校給食費無料に関する届』に必要事項を記入の上、健康保険証情報または資格確認書(経過措置期間は被保険者証の写しも可)(流山市立小中学校に在籍している子は除く)を、指定欄に貼ってください。
2. 無料となる子が在籍している学校に提出してください。
※記入上の注意点
・扶養している子や無料となる子が複数いる場合、【第1子】から年齢順に記入してください。
(扶養していない子は、記入する必要ありません。)
・保護者氏名の記入欄に、忘れずに自署してください。
【無償化の決定】
提出された書類の審査後、各世帯へ郵送でお知らせします。
【無償化の要件に変更が生じた場合】
学校教育課までご連絡ください。
第3子以降学校給食費無償化申請書類の提出期限について
令和5年度・令和4年度の申請の受付は令和6年9月30日(月曜日)をもって終了しました。
令和6年度分の申請については、下記書類をダウンロードいただき(各学校でもお配りしています)、無償化の要件(令和6年度の学校給食費についてのお知らせを参照)を満たすことをご確認の上、在籍する学校へ令和7年3月31日(月曜日)(必着)までにご提出ください。期限後の申請は受け付けておりませんので、必ず期限内の申請をよろしくお願いします。
令和6年度学校給食費および第3子以降学校給食費無償化について
令和6年度口座振替ができる金融機関
流山市学校給食費口座振替依頼書・自動払込利用申込書
複写書式のため、ダウンロードはできません。通学先の学校または教育委員会学校教育課においてお配りしていますのでお問い合わせください。
市内の小学校を卒業し市内の中学校へ入学するとき
「流山市学校給食費口座振替依頼書・自動払込利用申込書」の提出は不要です。
納付書による納付について
口座振替の届出をしていない場合や、残高不足等の理由により登録口座から引き落としができなかった場合は、市から送付される納付書を使い、以下の方法で納めることができます。
※納付書による納付は、支払い漏れにつながる恐れがあることから口座振替での納付にご協力お願いします。
金融機関
市指定の金融機関の本店・各支店で納付することができます。
取扱金融機関については、納付書裏面をご確認ください。
コンビニエンスストア
市指定金融機関窓口等での納付に加え、令和5年6月からコンビニエンスストアで納付ができるようになりました。納付可能なコンビニエンスストア一覧は、納付書裏面をご確認ください。
※納付期限を過ぎた場合および、コンビニエンスストア読み取り用バーコードが読み取れない場合はコンビニエンスストアでの納付ができませんのでご注意ください。
スマホアプリによる納付
スマホアプリを利用して納付することができます。納付書に印刷されたバーコードを読み取り、各社決済上限額内で納付することができます。現在利用できるスマホアプリは下記のとおりです。
PayPay・LINE PAY・au PAY・d払い・J-Coin Pay
※領収証書は発行されません。利用明細書で確認して下さい。
※利用に際し発生した通信料は、利用者の負担です。
※納付するための手数料は必要ありません。
※LINE Payはサービス終了にともない、令和7年度以降(令和7年4月1日~)は使用できなくなります。
※楽天ペイが、令和7年度以降(令和7年4月1日~)利用可能となります。
学校給食費に関する手続き
転校するとき
転入学のとき
- 「流山市学校給食申込書」を記入の上、学校に提出してください。
- 「流山市学校給食費口座振替依頼書・自動払込利用申込書」を金融機関に持参して、口座振替の手続きをしてください。「流山市学校給食費口座振替依頼書・自動払込利用申込書」は複写書式のため、ホームページからのダウンロードができません。通学先の学校または教育委員会学校教育課でお配りしていますのでお問い合わせください。
市外(私学)へ転校するとき
「流山市学校給食(停止・再開)届」を学校に提出してください。次の納期において、給食費を調整します。
市内で転校するとき
手続きは不要です。
小学校に新入学するとき(小学1年生になるとき)
- 手続きに必要な書類について、就学時健康診断時にお渡しします。
- 「流山市学校給食費口座振替依頼書・自動払込利用申込書」をできる限り1月末までに金融機関に持参して、口座振替の手続きをしてください。
- 「流山市学校給食申込書」を記入の上、入学後に学校に提出してください。
様式
流山市学校給食申込書
流山市学校給食(停止・再開)届
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このページに関するお問い合わせ
学校教育部 学校教育課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎2階
電話:04-7150-6104 ファクス:04-7150-0809
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。