非常災害時における学童クラブの臨時休所措置等について
非常災害時における流山市学童クラブの臨時休所措置等に関する基準
避難情報の発令又は台風等による風水害のおそれがある場合や、地震等が発生した際、施設の状況や公共交通機関の計画運休などにより、安全に保育ができないことが予見されるときに、児童と職員の生命と安全を守るため、流山市学童クラブにおける臨時休所措置等の判断および対応の基準を定めています。
保護者の皆様におかれましては、お子様の安全を確保するため、非常災害時における対応についてご協力くださいますようお願い申し上げます。
臨時休所措置等の基準
1 風水害の場合(避難情報発令時)
避難情報の発令により、(1)避難情報が発令された区域に所在する学童クラブと、(2)避難情報が発令されていない区域に所在する学童クラブごとに、次表により休所等の対応を行います。
なお、各学童クラブにおいて近隣に内水氾濫のリスクが高い場所がないか、あらかじめ把握し、避難情報の発令の有無に関わらず学童クラブの周辺道路が冠水し、明らかに登所が困難であると判断する場合は、臨時休所とします。
(1)避難情報が発令された区域に所在する学童クラブにおける対応
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【避難情報】 |
開所前に発令された場合 |
開所中に発令された場合 |
|---|---|---|
| 警戒レベル3 高齢者等避難 |
臨時休所 避難情報の解除後、支援体制が整うまで受入れはしない。 |
児童の引き渡し 後に避難指示(警戒レベル4以上)の発令が予想されるため、それまでに降所が完了できるよう保護者にお迎えを依頼する。 |
| 警戒レベル4 避難指示 |
臨時休所・避難・引き渡し 状況に応じて、開設されている避難所へ避難する。間に合わない場合は、安全な建物の上階などに移動する。 保護者にお迎えを依頼する。 |
(2)避難情報が発令されていない区域に所在する学童クラブにおける対応((1)以外の施設)
| 【防災気象情報】 ※気象庁等が市区町村ごとに発表 |
開所前に発表された場合 | 開所中に発表された場合 |
|---|---|---|
| レベル5 特別警報 |
臨時休所 防災気象情報の解除後、支援体制が整うまで受入れはしない。 |
安全確保 既に災害が発生している状況であるため、命を守るための最善の行動を行う。 |
※避難情報の発令の有無に関わらず、公共交通機関の計画運休等により、保護者の送迎や職員の出勤が困難になるおそれがある場合は、市と学童クラブで対応を協議したうえで、開所を判断するものとする。
2 地震の場合(震度5強以上の地震発生時)
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開所時間外に発生 |
開所中に発生 |
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|---|---|---|
| 震度5強以上の地震が発生した場合 | 臨時休所 安全が確認され、支援体制が整うまで児童の受入れはしない。 |
安全が確保できる場合
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保育を継続する
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安全が確保できない場合
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臨時休所・避難・児童の引き渡し
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