保護者が育児休業期間中の学童クラブの利用について

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ページ番号1055059  更新日 令和8年7月24日

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保護者が育児休業期間中の学童クラブの利用について

 流山市においては、保護者が育児休業期間中である児童については、児童福祉法に定める「保護者が労働等により昼間家庭にいないもの」に該当しないため、学童クラブ利用の対象外としてきました。
 このたび、学童クラブの育休中の利用について報道があり、令和8年6月29日付け事務連絡「放課後児童健全育成事業における保護者が育児休業期間中の取扱いについて」により、こども家庭庁より「「労働等」には保護者が育児休業中の場合等も含まれることから放課後児童クラブ(学童クラブ)を活用いただくことは可能」との見解が示されました。
 本通知を受け、本市においても令和8年7月1日より育児休業期間中の方の利用を認めることとしました。
 育児休業を取得している方については、事由が「就労」となりますので、就労証明書の提出が必要となります。
 なお、出産に伴い離職された方のご利用はできませんので、ご注意ください。

 流山市では、児童数の増加や学童クラブの需要増に伴い、定員超過が続いており、前年の12月に申請があった入所希望者数をもとに施設の確保を行い、受入れを行っている状況です。
 年度途中の入所につきましては、施設の空き状況により入所時期がご希望に沿えず、待機していただく可能性がありますので、ご了承ください。
 

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