福祉有償運送

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ページ番号1001097  更新日 令和6年10月1日

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福祉有償運送ドライバー養成講習会を開催します

令和6年11月27日(水曜日)に、福祉有償運送ドライバー養成講習会を開催します。

普通自動車免許をお持ちの方であれば、講習を受講し、活動団体に所属することで、ドライバーとして活動することができます。

あなたの運転技術を誰かのために活かしてみませんか。

参加には事前申し込みが必要です。詳細は下記のリンクをご確認ください。

福祉有償運送とは

 NPOや社会福祉法人などの非営利法人が、自家用自動車を使用して、介護を必要とするお年寄りや障害のある方など、単独で交通機関を利用して移動することが困難な方を対象に、通院、通所等を目的に有償で行う運送サービスをいいます。

(注)NPOとは、 市民福祉活動を行っている特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人および非営利の任意団体です。                                                                                                 

事業者は

 福祉有償運送を実施できるのは、市が主宰する福祉有償運送運営協議会(下記リンク参照)の協議を経て、関東運輸局千葉運輸支局で登録を受けた以下の事業者に限ります。

  • NPO法人
  • 一般社団法人または一般財団法人
  • (地方自治法に規定する)認可地縁団体
  • 農業協同組合
  • 消費生活協同組合
  • 医療法人
  • 社会福祉法人
  • 商工会議所
  • 商工会
  • 営利を目的としない法人格を有しない社団

利用者は

 福祉有償運送を利用できる人は、会員として登録された次に掲げる方のうち、他人の介助によらず移動することが困難で、単独では公共交通機関を利用することが困難な方およびその付添人です。

  1. 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者の方
  2. 精神保健および精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第4号に規定する知的障害者
  4. 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている方
  5. 介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている方
  6. 介護保険法施行規則第140条62の4第2号の厚生労働大臣が定める基準に該当する方
  7. その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する方

利用料金等は

 利用料金等は、福祉有償運送事業者によって異なります。

利用申し込みは

 福祉有償運送のサービスを受けるには、事業者の会員になることが必要です。利用については、利用しようとする福祉有償運送事業者へお問い合わせください。

有償ボランティアのドライバーについて

 現在、事業所によっては登録ドライバーの減少や、登録ドライバーの高齢化が進んでいます。今後も福祉有償運送を安全に継続していくためには、元気な担い手が必要となります。興味のある方は是非、登録事業者にご相談してみてください。

 

流山市福祉有償運送助成金制度について

 市では、福祉有償運送の安全を確保し、適切な運用を図る目的で、年度内に発生した事務費、車両に係る費用、運航の安全や利便性確保のための講習・研修費、運転手の人件費を10万円まで運営費用を助成します。更に、新規に福祉有償運送を行う団体には登録までの事務費・車両に係る費用・講習費を20万円まで立上費用を助成します。

・対象者

市内に主たる事業所を有し、福祉有償運送事業を実施する者で、受ける助成の種類に応じ以下に該当する者(旅客を自らの運営する別の事業の利用者に限定する者を除く)

 運営助成:登録を受けており、助成を受ける年度に輸送実績がある者

 立上助成:助成金支給申請日時点で道路運送法の登録を受ける予定の者

・助成の対象となる費用

【対象期間】

運営助成:当年度内に支出した費用

立上助成:申請後、助成金支給決定時から登録時までに支出した費用

【対象用途】

市の委託事業によらず、福祉有償運送に関して支出した以下の費用

例:高齢者支援課が委託する外出支援事業に関する費用は対象外です。

1.事務費

通信運搬費、消耗品費、備品費、印刷製本費、ボランティア保険料

2.車両に係る費用

福祉自動車購入・改造費(助成対象者が所有する車両のみ)、任意保険料、リース料、車両整備・定期点検費用

3.福祉有償運送運転者育成に係る費用

福祉有償運送運転者講習費用(全額補助対象)その他安全および利便性確保のための講習・研修費

4.人件費(立上助成は除く)

福祉有償運送の運転者の人件費

※申請時は、外出支援等を除き福祉有償運送の対価と運転手への支払いが分かる資料を提出してください。

・助成金額

助成対象費用の実支出額を上限額まで助成します。なお、他の助成金等を受領している場合、その金額を実支出額から控除した金額を助成します。

【上限額】

運営助成:上限10万円  立上助成:上限20万円

助成規則・申請様式等

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健康福祉部 福祉政策課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7196-6605 ファクス:04-7159-5055
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