生活保護制度
生活保護制度とは
生計を支えている世帯主等の病気や怪我などにより、収入が著しく減少し、生活維持が困難な世帯を対象に、国が生活にお困りのすべての人に対し、その困っている状況や程度に応じて国の定める世帯の最低限度の生活を保障するために必要な給付を行うとともに、自分の力で生活していけるよう援助する制度です。
生活保護の原則
生活保護には次のような原則があります。
- 申請保護の原則
生活保護は、本人やその家族、またはその親族からの申請に基づいて開始します (特別な場合を除く)。 - 基準および程度の原則
生活保護の金額は国が定める基準により算定され、年齢、性別、世帯構成、所在地域などによりそれぞれに必要な保護を行います。 - 必要即応の原則
保護は、要保護者の健康状態等個人または世帯の実情を考慮して適切に行います。 - 世帯単位の原則
生活保護は、同居している世帯を単位とし保護の要否や程度の決定を行います。
生活保護を受けるにあたって
生活保護法は、『生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる』と定めており、保護を受けるにあたっては下記の能力等の活用を図っていただくことになります。
- 能力の活用(日本国憲法第27条第1項)
家族の中で働ける人は、その能力に応じて働いて収入を得る努力を行う必要があります。 - 資産の活用(生活保護法第4条第1項)
保有している資産(預貯金、自動車、土地、家屋、生活必需品以外の高価な物品など)は、生活費に活用する必要があります。
ただし、居住用の土地、家屋、自動車、オートバイ等の保有・活用が認められる場合があります。 - 扶養義務者からの援助(生活保護法第4条第2項前段)
夫婦、親子、兄弟姉妹などの扶養義務者からの援助が受けられる場合は、有効に活用していただく必要があります。 - 他法、他施策の活用(生活保護法第4条第2項後段)
年金、各種手当(児童手当、児童扶養手当など)、労災保険、雇用保険、健康保険などの他の法律や制度で受けられる給付は、生活保護法による保護に優先します。
なお、暴力団員は生活保護を受けることはできません。暴力団であることを隠して生活保護を受けた場合は、支給済保護費を徴収するとともに、警察署に告訴する場合があります。
生活保護の種類
生活保護には8つの種類があり、支給には一定の要件があります。
生活扶助 |
日常の暮らしの中でかかる費用に対する扶助 (食費・被服費、光熱水費など) |
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教育扶助 |
義務教育を受けるための費用に対する扶助 (学用品費、学級費、教材費、給食費など) |
住宅扶助 |
住まいにかかる費用に対する扶助 (家賃、地代、敷金、更新料、住宅補修費など) |
医療扶助 |
疾病等の治療に要する費用に対する扶助 (国民健康保険の適用範囲内の診療・手術・薬の処方代など) |
介護扶助 |
居宅や施設で介護を受けるために要する費用に対する扶助 (居宅介護・施設介護・福祉用具費、住宅改修費など) |
出産扶助 |
出産にかかる費用に対する扶助 (指定医療機関、助産所に限る) |
生業扶助 |
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葬祭扶助 |
葬祭に要する費用に対する扶助 (火葬式の最低限の費用など) |
保護の基準と支給額
国の定める最低生活費と世帯の収入とを比べ、不足する場合はその不足分を『生活保護費』として支給します。
【保護が受けられる場合】
【保護が受けられない場合】
生活保護の手続き
- 相談
生活保護のご相談は市役所第2庁舎1階の社会福祉課までお越しください。
来庁が困難な場合はお電話にて相談内容をお伺いすることもできます。
相談内容が外部に漏れることはありません。 - 申請
申請書式は社会福祉課の窓口にあります。
申請の意思がある場合は、生活保護申請書に保護の決定に必要となる書類を添付して提出していただきます。 - 調査
生活実態を把握するため、申請後1週間以内を目処に申請者の自宅を訪問します。また、関係先調査(金融機関・生命保険会社等)、病状調査、扶養調査を行い、保護の要件を満たしているかを確認します。 - 決定
調査や申告に基づき判明した資産や収入と、国が定める生活保護基準を基に算定した世帯の最低生活費を比べて、保護の必要性を判断します。
保護の要件を満たす場合は、「保護決定通知書」を、また、要件を満たさない場合は「保護申請却下通知書」を交付します。 - 支給
最低生活費から世帯の収入を差し引いた額を保護費として毎月支給します(原則、毎月1日支給(閉庁日の場合はその前の開庁日))。
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健康福祉部 社会福祉課
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