流山市手話言語の普及の促進に関する条例

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ページ番号1021096  更新日 令和3年3月29日

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流山市手話言語の普及の促進に関する条例

手話言語条例を制定しました

 手話は音声言語(日本語)とは異なり、手や指、顔の表情などを使って、物の名前や自分の意思を視覚的に表現する非音声言語(手話)であり、また、日本語とは異なる独自の語彙や言語体系を有するひとつの言語です。

 市では、手話が言語であるという認識に基づき、手話に関する施策を総合的に推進することで、共生社会の実現を目指していきます

基本理念

手話に関する普及の促進は、手話を必要とする市民等が手話を言語としてコミュニケーションを図る自由を有することを理解し、手話を通じて全ての市民等が互いに尊重し合うことを基本として行うものとする。

施策の推進

 1 手話に対する理解及び手話の普及を促進するための施策

 2 手話による情報の取得及び共有の機会を拡充するための施策

 3 手話による円滑なコミュニケーションができる環境を構築するための施策

 4 学校における手話への理解及び手話の普及を図るための施策

 5 災害時における情報の提供及び意思疎通の支援に関する施策

 6 その他市長が必要と認める施策

 

聴覚障害者が困っていること

 見かけだけはわかりにくく、電車内のアナウンスや緊急時の放送がわかりません。

 救急車を呼びたくても電話が使用できません。

 言葉を聴いたことがないので、発声が上手にできません。

では、どうすれば良いの?

 呼ぶときは、肩や腕を軽く叩く。

 口読みをする場合もあるので、目が合ってからゆっくりと話す。

 要件を簡単に箇条書きにして筆談をする。

 具体的な物を指したり、実物を見せる。等をすることで聴覚障害者の方とも意思疎通を図ることができます。

   これから、施策を実施していく中で、市ホームページなどで取り組みをお知らせしてまいります。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害者支援課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6081 ファクス:04-7158-2727
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。