福祉用具購入費及び住宅改修費における受領委任払いについて
介護保険における特定福祉用具購入費及び住宅改修費については、利用者が自己負担分のみを支払い、保険給付分を市から事業者へ支払う「受領委任払い」を利用することができます。
受領委任払いの取り扱いを希望する事業者は、下記をご確認のうえ申請してください。
なお、申請にあたっては、下記の「福祉用具購入費及び住宅改修費における受領委任払いの手引き」を必ずご一読ください。
受領委任払いとは
利用者が販売事業者に保険給付分の受領を委任することで、利用者は購入費の自己負担分(1~3割)のみを支払い、残りの保険給付分(9~7割)を市が事業者へ直接支払う制度です。
登録要件
特定福祉用具購入費の支給申請を行う場合は、都道府県の指定を受けている福祉用具販売事業者であること。
提出書類
・流山市介護保険福祉用具購入費等受領委任払い取扱事業者登録届出書(第1号様式)※1※2
・定款の写し※3
・委任状(振込先口座の名義人と事業者名が異なる場合のみ)※4
※1登録印については社名のみの印ではなく、代表者印(一般的に丸印)を使用してください。社名のみの印(角印)しかない場合については、社名の横に代表者の印を押し、今後提出される申請書等にもその二つを必ず押してください。登録印は必ず申請に必要になります。
※2メールアドレスの記載について、住宅改修の着工許可のご連絡をメールにてお送りするため、必ず記載いただきますようお願いいたします。
※3定款がない場合は、商業登記簿の写しでも可。さらに、定款も商業登記簿もない場合は、履歴事項全部証明書、納税証明書、個人事業の開廃業等届出書など、業として行うことを証する書類を添付してください。
※4届出書下段の振込先口座の名義人と事業者名が異なる場合は、委任状を添付してください。特に委任状の様式はありませんが、委任者の詳細と押印、受任者の詳細と口座がわかるものを記載してください。
登録方法
必要書類を流山市役所介護支援課給付係まで郵送または持参してください。
申請は随時受け付けておりますが、書類審査に1週間から10日程度要しますのでご留意ください。
登録結果
登録届出書類を審査後、流山市介護保険福祉用具購入費等受領委任払い取扱事業者登録通知書(第3号様式)を送付します。
以後、受領委任払いにより支給申請を行う場合は、登録通知書に記載されている登録番号を各申請書にご記載ください。
また、登録事業者については、市のホームページにて公開します。
登録期間
登録の有効期間は、原則として申請日から直近の奇数年度の末日までの期間とし、最長2年間です。※
※有効期間満了前の1月~3月にかけて更新手続きのご案内を行いますので、内容をご確認のうえ、所定の手続きをお願いします。
・特定福祉用具購入費の支給および住宅改修費支給については下記リンクをご参照ください。
・受領委任払いの登録様式については下記リンクをご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護支援課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6531 ファクス:04-7159-5055
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
