「相続登記」及び「住所等変更登記」の義務化について

ページ番号1052163  更新日 令和7年12月5日

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「相続登記」の申請が義務化されました

 令和6年4月1日から、不動産の相続登記の申請が義務化されました。

  • 相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
  • 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

 詳細は、法務省のホームページをご覧ください。

「住所等変更登記」の申請が義務化されます

 令和8年4月1日から、不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、氏名若しくは名称又は住所(以下「住所等」といいます。)について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記の申請をすることが義務付けられます。

 この住所等変更登記の義務化の施行日は令和8年4月1日ですが、施行日より前に住所等を変更した場合であっても、変更登記をしていない場合には義務化の対象となり、令和10年3月31日までに変更登記をしていただく必要があります。

 詳細は、法務省のホームページをご覧ください。

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