市・県民税の減免等

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ページ番号1055388  更新日 令和8年8月18日

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災害により死亡した場合や障害者となった場合、住宅・家財が損害等した場合に、市・県民税(災害のあった日以後に到来する納期限分に係る納付額)が減免の対象となる場合があります。詳しくは市民税課にお問い合わせください。

(1)災害により、納税義務者が死亡または障害者となったとき・・・全額
(2)災害により、前年中の合計所得金額が1,000万円以下の納税義務者が所有する住宅等の価格の10分の3以上の損害(保険金等で補てんされる金額を除く)を受けたとき・・・下表のとおり

災害の程度と減免割合

※家屋等の価格は、固定資産税に係る評価額ではなく、取得価格及び減価償却額等を考慮した時価によります。詳細は市民税課へお問い合わせください。
 

【申請方法・必要書類】
減免を受けるためには申請が必要です。市民税課(市役所第1庁舎1階)で申請を行ってください。申請にあたって必要となる書類は以下のとおりです。なお、申請内容によって必要書類が変わってくる場合がありますので、事前に市民税課までご相談ください。

・減免申請書(窓口でご記入いただきます)

・り災証明書

・災害によって障害者になったことが確認できる手帳の写し等

・修理又は建替え及び買替えに要した費用がわかる書類の写し

・保険金、損害賠償金等により補填された金額がわかる書類の写し

・登記事項証明書等の住宅の持ち分がわかる書類の写し

※ 市・県民税の減免とならなかった場合であっても、徴収猶予の適用を受けられる場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6073 ファクス:04-7159-0946
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。