災害により被害を受けられた方へ
令和7年分中に自然災害等による被害を受けた人に対して、個人の税金の負担を軽減するための措置については、下記のとおりとなります。
所得税の軽減
災害により住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告等で「所得税法」に定める雑損控除の方法(令和7年分所得税・令和8年度市県民税に反映)か、「災害減免法」に定める税金の軽減免除(令和7年分所得税に反映)による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部または一部を軽減することができます。そのほか、所得税の納税の猶予の特例などがあります。
くわしくは、松戸税務署にお問い合わせいただくか、国税庁のホームページをご覧ください。
雑損控除の概要
雑損控除とは、震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害や火災など人為による異常な災害、そのほか盗難、横領によって住宅や家財に損害を受けた場合に受けられる所得控除のことです。
雑損控除できる資産
雑損控除できる資産(住宅、家財)は一定の条件が定められています。
1.被害を受けた資産の所有者
納税者本人の資産、もしくは納税者と生計を一にする配偶者そのほかの親族で、前年中の総所得金額等が58万円以下の者の資産であること。
2.資産の内容
日常生活に必要な家具、設備、衣類、什器、書籍、冷暖房装置、車両、堀、墓、住宅などの資産が対象となります。棚卸資産や事業用固定資産、高額な宝石や別荘などの「生活に通常必要でない資産」は対象外となります。
雑損控除の額の計算
雑損控除の額は、次のいずれか大きい方の金額となります。
・差引損失額-総所得金額等の10%
・差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円
(参考1)差引損失額とは、損害金額と災害等に関連したやむを得ない支出の金額の合計から保険金などにより補てんされる金額を差し引いた金額のことをいいます。
(参考2)災害関連支出とは、災害により損壊した住宅家財の取壊し、除去費用や、原状回復費用、損壊防止費用などの災害に関連してやむを得ない支出のことをいいます。
災害減免法による所得税の軽減免除の概要
災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除きます。)がその時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下のときにおいて、その災害による損失額について雑損控除の適用を受けない場合は、災害減免法によりその年の所得税が次のように軽減されるか又は免除されます。
災害減免法の適用を受けるためには、確定申告書等に適用を受ける旨、被害の状況および損害金額を記載して、納税地の所轄税務署長に確定申告書等を提出することが必要です。
| 所得金額の合計額 |
軽減又は免除される所得税の額 |
|---|---|
| 500万円以下 | 所得税の額の全額 |
| 500万円を超え750万円以下 | 所得税の額の2分の1 |
| 750万円を超え1,000万円以下 | 所得税の額の4分の1 |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
財政部 市民税課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6073 ファクス:04-7159-0946
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

