選挙用語

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ページ番号1009050  更新日 令和3年6月23日

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選挙権

 日本国民で、年齢18歳以上の方は、国会議員の選挙権があります。県知事、県議会議員、市長、市議会議員の選挙権については、さらに同一の市町村に引き続き3か月以上住んでいることが必要となります。

選挙人名簿

 選挙人の範囲を確定しておくために選挙人を登録する公簿です。

選挙人名簿への登録

定時登録

 登録要件を満たした方は、3月・6月・9月・12月に選挙人名簿へ登録されます。

選挙時登録

 選挙が行われる都度、選挙管理委員会が登録します。

補正登録

 資格がありながら登録されていなかった方は、それがわかった時点で随時登録されます。

選挙人名簿の閲覧

 選挙人名簿に登録されているかどうかを確認するために、選挙が行われている時期を除いて、閲覧することができます。

投票

 選挙の告示(公示)後に郵送された投票所入場整理券を持って、入場整理券に記載されている場所で投票してください。入場整理券を紛失したり、忘れても、選挙人名簿に登録されていれば投票することができます。

期日前投票

 何らかの理由で投票日に投票所へ行けない場合は、期日前投票をしてください。場所は、市役所、北部公民館、東部公民館、初石公民館、南流山センター、スターツおおたかの森ホールです。
 くわしくは、選挙管理委員会までお問い合わせください。

郵便による投票

 身体の不自由な方のために、郵便投票制度があります。くわしくは、選挙管理委員会までお問い合わせください。

代理投票、点字投票

 目や手が不自由な方のために、代理投票や点字による投票の制度があります。投票所の係員にお申し出ください。

在外選挙制度

 国外に居住する日本国民に選挙権行使の機会を保障するものとして在外選挙制度があります。あらかじめ在外選挙人名簿への登録が必要です。

被選挙権

衆議院議員・市長

 満25歳以上の日本国民

参議院議員・知事

 満30歳以上の日本国民

県議会議員・市議会議員

 満25歳以上で、その選挙権がある方

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎2階
電話:04-7150-6100 ファクス:04-7150-0075
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。