選挙違反と罰則について

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1052032  更新日 令和7年12月1日

印刷大きな文字で印刷

違反の無い明るい選挙のために

 選挙は本来、有権者の自由な意志で行われるものですが、選挙が公平に行われるよう、公職選挙法において禁止事項が規定されています。
 選挙違反は「犯罪」として処罰の対象となり、候補者や選挙事務所関係者だけでなく有権者にも適用されます。また、インターネットやSNS等での発信についても処罰の対象となる可能性があります。

 選挙が公正に行われるよう、違反の無い明るい選挙を実現しましょう。禁止事項、罰則について詳しくは総務省HPをご覧ください。

選挙違反(選挙犯罪)の例

【選挙妨害】

 候補者についてデマをとばす、候補者・有権者・選挙運動員を脅す、演説・集会・交通等を妨害する、選挙用のポスターを破るなどの行為は、選挙の自由を妨げる行為として処罰の対象となります。

【誹謗中傷、なりすまし等】

 公然と事実を明らかにして、人の名誉を毀損した者は処罰されます。また、事実を明らかにせずとも、公然と人を侮辱した者は処罰の対象となります。(刑法第230条第1項・刑法第231条)
 選挙に際して、誹謗中傷をしたり、他人になりすまして投票(詐偽投票)しようとしたり、投票に干渉したりすることは処罰の対象になります。

【虚偽の事項の公表】

 候補者を当選させるために、候補者の身分、職業、経歴等に関し虚偽の事項を公にした者は処罰の対象となります。(公職選挙法第235条第1項)
 候補者を当選させないために、候補者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は処罰の対象となります。(公職選挙法第235条第2項)

罰則

 選挙違反を犯すと、罰金・拘禁などの刑罰が科せられることに加え、選挙権や被選挙権の停止などの措置もとられます。

【選挙権・被選挙権の停止】

 選挙犯罪で刑罰を科せられた者は、一定の期間、選挙権・被選挙権が停止される場合があります。停止期間中は投票をすることも立候補することもできなくなります。

【連座制】

 候補者や立候補予定者と一定の関係にある者が、買収罪などで刑に処せられた場合は、候補者や立候補予定者が買収などに関わっていなくても、その選挙が無効になり立候補の制限という制裁が科せられます。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?
(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎2階
電話:04-7150-6100 ファクス:04-7150-0075
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。