流山市地域福祉センターの指定管理者の指定について

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ページ番号1029295  更新日 令和2年12月8日

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指定管理者の指定について

流山市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年流山市条例第27号)第6条第1項の規定に基づき、下記のとおり指定管理者を指定しました。

1.管理を行わせる公の施設の名称

流山市地域福祉センター

2.指定管理者となる団体

社会福祉法人流山市社会福祉協議会

会長 鈴木 孝夫

所在地:流山市平和台2-1-2

3.指定の期間

平成28年4月1日から平成33年3月31日まで

選定理由

 流山市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(以下「条例」という。)第4条で規定する選定基準等に基づき、「申請者(団体)の経営内容」、「当該施設に対する運営理念」、「申請者(団体)の施設や業務への関わり」、「施設管理」、「事業運営」、「経営計画」、「実績評価」の7項目の視点から総合的に評価した結果、合計点78.8点を取得し、市が定めている評価基準点の67点を上回った「社会福祉法人流山市社会福祉協議会」を指定管理者候補者として決定し、平成27年流山市議会第4回定例会で議決されたことから、条例第6条第1項の規定に基づき指定管理者に指定しました。

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〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6080 ファクス:04-7159-5055
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