学童クラブ(第4グループ)指定管理者の指定について

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ページ番号1023872  更新日 令和1年12月23日

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指定管理者の指定について

 流山市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年流山市条例第27号)第6条第1項の規定に基づき、下記のとおり指定管理者を指定しました。

1.管理を行わせる公の施設の名称

  • 流山北小学校区第1ちびっこなかよしクラブ
  • 流山北小学校区第2ちびっこのびのびクラブ
  • 流山北小学校区第3ちびっこクラブ
  • 流山小学校区第1おおぞら学童クラブ
  • 流山小学校区第2おおぞら学童クラブ
  • 流山小学校区第3おおぞら学童クラブ

2.指定管理者となる団体

社会福祉法人生活クラブ
理事長:池田 徹
所在地:千葉県佐倉市山崎字石井戸529番地1

3.指定の期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

選定理由

 流山市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(以下「条例」という。)第4条で規定する選定基準に基づき「指定管理者としての資質」、「施設運営の方針」、「実施体制」、「安全管理」、「創意工夫・改善」、「その他」の6項目の視点から総合的に評価した結果、「社会福祉法人生活クラブ」を指定管理者候補者として決定し、令和元年流山市議会第4回定例会で議決されたことから、条例第6条第1項の規定に基づき指定管理者に指定します。

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