保険料及び納付 よくある質問

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ページ番号1011186  更新日 令和5年6月5日

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質問国民健康保険料は所得控除の対象ですか?

回答

 国民健康保険の保険料は、その年に納めた全額が社会保険料として所得税や住民税を計算するときの所得控除になります。
 申告には、保険料の金額が必要となるため、領収証書は大切に保管してください。
 また、領収証書を紛失した場合は、保険料納入済額の分かる書類を発行します。ご本人(または同世帯の方)が、保険年金課または出張所の窓口で手続きしてください。お電話や電子申請での発行依頼も承ります。

特記事項

※本人確認のできるものをお持ちください。
※同世帯以外の代理の方がお越しになる場合は委任状が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。