保険料及び納付 よくある質問

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ページ番号1011185  更新日 令和3年4月1日

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質問低所得の世帯に対する国民健康保険の保険料軽減制度について知りたいのですが?

回答

 保険料額を算定する際に、政令により定められた所得基準を下回る世帯については、被保険者均等割額と世帯別平等割額が法定の基準で減額されます。
 減額割合は世帯の総所得金額等に応じて、7割・5割・2割が減額されます。
 保険料の減額は、世帯主(国民健康保険の加入・非加入を問いません。)及び、その世帯に属する国民健康保険被保険者並びに特定同一世帯所属者の総所得金額等の合算額により判断します。このため、収入がなく税法上申告が不要な方でも申告が必要となります。

 『特定同一世帯所属者』とは…国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された方で、移行後も継続して国保上の同一世帯に属する方をいいます。ただし、移行時点以降に世帯主が変更となった場合や、被保険者全員が社会保険に加入した等で国保世帯が消滅した場合には、特定同一世帯所属者の資格は喪失となります。

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