高年齢者雇用について

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ページ番号1052254  更新日 令和7年12月15日

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高年齢者安定法

65歳までの雇用を確保する義務と70歳までの就業機会を確保する努力義務

高年齢者雇用安定法は、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的とする法律です。平成24年度までに、労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主は、経過措置として、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の年齢の者について継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが認められていましたが、その経過措置は令和7年3月31日をもって終了しました。

これにより事業主は65歳までの雇用を確保する義務の履行に加え、70歳までの就業機会を確保するよう努める必要があります。(経過措置の終了によって令和7年4月1日以降、65歳までの定年の引き上げが義務になるわけではありません)


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