最低賃金が改定されました。
令和7年10月3日から千葉県最低賃金が「1,140円」に改定されました
最低賃金制度とは
- 最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
- 仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。
法令を遵守し、必ず定められた最低賃金額以上の賃金を適正に支給してください!
・使用者が最低賃金額未満の賃金を支払った場合、その差額を支払う義務があります。
・地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合、最低賃金法に基づき50万円以下の罰金が科される可能性があります。
・特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合、労働基準法に基づき30万円以下の罰金が科される可能性があります。
・地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合、最低賃金法に基づき50万円以下の罰金が科される可能性があります。
・特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合、労働基準法に基づき30万円以下の罰金が科される可能性があります。
賃金を最低賃金額と比較するに当たっては、確認したい賃金を時間額に換算して比較します
例:月給制、日給制の場合、時間額に換算して比較します。
(日給に加え、月額手当が支払われる場合)
・日給8,000円(1日の所定労働時間8時間00分)
8,000円÷8時間=1,000円
・これに加え職能手当が月額40,000円(1年間における1カ月平均所定労働時間数160時間)
40,000円÷160時間=250円
・1,000円+250円=1,250円 ←千葉県最低賃金1,140円以上であるので適正
「賃上げ」支援助成金パッケージ
厚生労働省は、生産性向上(設備・人への投資等)や、非正規雇用労働者の処遇改善、より高い処遇への労働移動等を通じ、労働市場全体の「賃上げ」を支援しています。
詳細は下記リンク先をご確認ください。
最新の最低賃金額など
最低賃金に関する問い合わせ
- 最低賃金に関するご質問等は、千葉労働局もしくは柏労働基準監督署へお問い合わせください。
千葉労働局労働基準部賃金室
- 住所 千葉市中央区中央4-11-1 千葉第二地方合同庁舎
- 開所時間 8時30分から17時15分(土・日・祝および年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
- 電話番号 043-221-2328
柏労働基準監督署
- 住所 〒277-0021 柏市中央町3-2 TLR柏ビル3階
- 開庁時間 8時30分から17時15分(土・日・祝および年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
- 電話番号 04-7163-0246
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このページに関するお問い合わせ
経済振興部 商工振興課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階
電話:04-7150-6085 ファクス:04-7158-5840
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