職場における熱中症対策が義務化されました

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ページ番号1050462  更新日 令和7年6月19日

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職場における熱中症対策の義務化

労働安全衛生規則の改正

労働安全衛生規則の改正により、令和7年6月1日から職場における熱中症対策が義務づけられました。

概要

「暑さ指数(WBGT)28以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間以上の実施」が見込まれる作業を行う際、熱中症の重篤化を防止するため以下の「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられました。

1 体制整備
 「熱中症の自覚症状がある労働者」や「熱中症のおそれがある労働者を見つけた者」がその旨を報告するための体制を整備する。
2 手順作成
 熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確に判断できるよう、
 ・緊急連絡網や緊急搬送先の連絡先および所在地等
 ・作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等、熱中症による重篤化を防ぐための対応手順
 をあらかじめ作成する。
3 関係者への周知
 「1 体制整備」、「2 手順作成」の内容を関係者全員で共有する。 

罰則

事業者が熱中症対策を適正に行わなかった場合、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処されることとなります。(労働安全衛生法第119条)

関連情報(厚生労働省ホームページ)

熱中症予防対策関連補助金

エイジフレンドリー補助金 職場環境改善コース(厚生労働省)

厚生労働省が中小企業者を対象としている当該補助金の職場環境改善コースにある、「熱中症予防対策プラン」では、60歳以上の高年齢労働者が安全に働けるよう、暑熱な環境による熱中症予防対策として身体機能の低下を補う装置(機器等の導入、工事の施工等)の導入に要する経費の一部を補助しています。

補助対象

・屋外作業等における体温を下げるための機能のある服や、スポットクーラー等、その他労働者の体表面の冷却を行うために必要な機器の導入
・屋外作業等における効率的に身体冷却を行うために必要な機器の導入
・熱中症の初期症状等の体調の急変を把握できる小型携帯機器(ウエアラブルデバイス)による健康管理システムの導入
・日本産業規格 JIS Z 8504 および JIS B 7922 に適合した WBGT 指数計の導入

補助金申請受付期間

令和7年5月15日 ~ 令和7年10月31日
【注意】予算額に達した場合は、受付期間の途中であっても申請受付を終了することがあります。

 

補助金の詳細は、下記の厚生労働省のホームページやリーフレットをご確認ください

その他の補助金(生産性向上や省エネに対する機器・設備の導入等により、熱中症予防に取り組む場合)

詳細はリンク先のホームページをご確認ください。

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