育児・介護休業法の改正について
育児・介護休業法が改正されました。~令和7年4月1日から段階的に施行~
男女ともに仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知、意向確認の義務化などの改正がありました。
令和7年4月1日から
- 子の看護休暇の見直し 【義務】「就業規則等の見直し」
改正内容
施行前
施行後
対象となる子の範囲の拡大 小学校就学の始期に達するまで 小学校3年生終了まで 取得事由の拡大
(3.4.を追加)
1.病気・けが
2.予防接種・健康診断
1.病気・けが
2.予防接種・健康診断
3.感染症に伴う学級閉鎖等
4.入園(入学)式、卒園式
労使協定による継続雇用期間
6カ月未満除外規定の廃止
〈除外できる労働者〉
1.週の所定労働日数が2日以下
2.継続雇用期間6カ月未満
〈除外できる労働者〉
1.週の所定労働日数が2日以下
※2.を撤廃
名称変更 子の看護休暇 子の看護等休暇 - 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大 【義務】「就業規則等の見直し」
改正内容
施行前
施行後
請求可能となる労働者の範囲の拡大 3歳未満の子を養育する労働者 小学校就学前の子を養育する労働者 - 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加 「選択する場合は就業規則等の見直し」
改正内容
施行前
施行後
代替措置のメニューを追加 〈代替措置〉
1.育児休業に関する制度に準ずる措置
2.始業時刻の変更等
〈代替措置〉
1.育児休業に関する制度に準ずる措置
2.始業時刻の変更等
3.テレワーク
- 育児のためのテレワーク導入 【努力義務】「就業規則等の見直し」
3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。
- 育児休業取得状況の公表義務適用拡大 【義務】
改正内容 施工前 施工後 公表義務の対象となる企業の拡大 従業員数1,000人超の企業 従業員数300人超の企業 - 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和 「労使規定を締結している場合は就業規則等の見直し」
改正内容 施工前 施工後 労使協定による継続雇用期間
6カ月未満除外規定の廃止
〈除外できる労働者〉
1.週の所定労働日数が2日以下
2.継続雇用期間6カ月未満
〈除外できる労働者〉
1.週の所定労働日数が2日以下
※2.を撤廃
- 介護離職防止のための雇用環境整備 【義務】
介護休業や介護両立支援制度等の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下(1)~(4)のいずれかの措置を講じなければなりません。
(1)介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
(2)介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口の設置)
(3)自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
(4)自社の労働者の介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知
- 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等 【義務】
(1)介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認
介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、事業主は介護休暇制度等に関する以下の事項の周知と介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。周知事項 1.介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容)
2.介護休業・介護両立支援制度等の申出先(例:人事部など)
3.介護休業給付金に関すること
個別周知・意向の確認方法
1.面談 2.書面交付 3.ファクス 4.電子メール等 のいずれか
注:1.はオンライン面談も可能。3.4.は労働者が希望した場合のみ
労働者が介護に直面する前の早い段階で、介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるため、事業主は介護休業制度等に関する以下の事項について情報提供しなければなりません。情報提供期間 1.労働者が40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度(1年間)
2.労働者が40歳に達する日の翌日(誕生日)から1年間 のいずれか
情報提供事項 1.介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容)
2.介護休業・介護両立支援制度等の申し出先(例:人事部など)
3.介護休業給付金に関すること
情報提供の方法 1.面談 2.書面交付 3.ファクス 4.電子メール等 のいずれか
注:1.はオンライン面談も可能。
- 介護のためのテレワーク導入 【努力義務】「就業規則等の見直し」
要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。
令和7年10月1日から
- 柔軟な働き方を実現するための措置等 【義務】「就業規則等の見直し」
(1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
・事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下の5つの選択して講ずべき措置の中から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。
・労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
・事業主が講ずる措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機械を設ける必要があります。
選択して講ずべき措置
1.始業時刻等の変更
2.テレワーク等(10日以上/月)
3.保育施設の設置運営等
4.就業しつつ養育することを容易にするための休暇
(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
5.短時間勤務制度
注:2.と4.は、原則時間単位で取得可とする必要があります。
(2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認
3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、事業主は柔軟な働き方を実現するための措置として(1)で選択した制度(対象措置)に関する以下の事項の周知と制度利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。
※利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。周知時期 労働者の子が3歳の誕生日の1カ月前までの1年間
(1歳11カ月に達する日の翌々日から2歳11カ月に達する日の翌日まで)周知事項 1.事業主が(1)で選択した対象措置(2つ以上)の内容
2.対象措置の申出先(例:人事部など)
3.所定外労働(残業免除)・時間外労働・深夜業の制限に関する制度
個別周知・意向確認の方法 1.面談 2.書面交付 3.ファクス 4.電子メール等 のいずれか
注:1.はオンライン面談も可能。3.4.は労働者が希望した場合のみ - 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮 【義務】
(1)妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取
事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する以下の事項について、労働者の意向を個別に聴取しなければなりません。意向聴取の時期 1.労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき
2.労働者の子が3歳の誕生日の1カ月前までの1年間
(1歳11カ月に達する日の翌々日から2歳11カ月に達する日の翌日まで)
聴取内容 1.勤務時間帯(始業および就業の時刻)
2.勤務地(就業の場所)
3.両立支援制度等の利用期間
4.仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)
意向聴取の方法 1.面談 2.書面交付 3.ファクス 4.電子メール等 のいずれか
注:1.はオンライン面談も可能。3.4.は労働者が希望した場合のみ(2)聴取した労働者の意向についての配慮
事業主は、(1)により聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮しなければなりません。
詳細は、千葉労働局のホームページをご確認いただくか、千葉労働局雇用環境・均等室にお問い合わせください。
千葉労働局雇用環境・均等室
電話 043-221-2307
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