カスタマーハラスメント対策が義務化されます
労働施策総合推進法等の一部改正
厚生労働省
労働施策総合推進法等の改正により、カスタマーハラスメントの対策が事業主の義務となります。(令和7年6月11日公布)
公布後1年6カ月以内の政令で定める日に施行予定です。
・カスタマーハラスメントとは、「顧客、取引先、施設利用者、その他の利害関係者が行う」、
「社会通念上許容される範囲を超えた言動により」、
「労働者の就業環境を害すること」です。
・事業主が講ずべき具体的な措置の内容等は、今後示される予定です。
詳しくは関連情報の添付ファイル、リンクからご確認ください。
関連情報
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
経済振興部 商工振興課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階
電話:04-7150-6085 ファクス:04-7158-5840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。