平成23年度入札制度の改正について
流山市では、入札・契約の透明性・公平性・競争性のより一層の向上を図り、適正な履行の確保と事務軽減・効率化を図るため、建設工事の総合評価一般競争入札方式の導入や電子入札の拡大をはじめとする様々な入札・契約制度の改正に努めています。
平成23年度の改正について
1 平成23年4月から「ちば電子調達システム」が運用開始となりました。
「ちば市町村共同利用電子調達システム」と「千葉県電子調達システム」が統合され、「ちば電子調達システム」(下記参照)が運用開始となりました。
2 「流山市建設工事総合評価一般競争入札(特別簡易型)落札者決定基準」の一部改正
平成21年11月に「流山市建設工事総合評価一般競争入札(特別簡易型)」を本格導入し、平成22年度は34件の案件で実施しました。
この入札結果を精査分析するとともに、更なる入札制度の公平性・競争性を高めかつ社会情勢の変化に対応するため、落札者決定基準の一部を改正し平成23年度から実施しました。
- 「本市の工事成績(過去2年度)」の工事評価点に係る加算点の改正
加算点の上限12点から10点へ(配点の見直し) - 「技術者の保有資格」評価基準の改正
「2級技術者(施工管理技士、建築士)」の評価基準を廃止 - 「女性従業員の雇用」を評価項目へ追加
3 建設工事請負契約書(共通契約書)等の一部改正
建設業における契約・取引の対等性の確保・明確化、契約履行体制の合理化等を図る観点から共通契約書の一部を改正しました。
主な改正事項
- 発注者を「甲」、請負者を「乙」とする呼称を「甲」・「乙」の略称表記を廃止し、「甲」を「発注者」、「乙」を「受注者」と表記。
- 現場代理人の工事現場における常駐を要しないこととすることができる規定を新設。(第10条関係)
- 工事延長に伴う増加費用の負担について、発注者に帰責事由がある場合には発注者が費用を負担する旨明確化。(第21条関係)
- 公共工事からの暴力団等の排除のため、発注者が契約を解除できる場合として、受注者の役員等が暴力団員である場合等を新たに追加。(第47条関係)
4 建設工事請負契約書以外の共通契約書等の一部改正
建設工事契約書以外の共通契約書についても、上記と同様の趣旨により「甲」・「乙」の略称表記を廃止し、「甲」を「発注者」、「乙」を「受注者」と表記する等一部を改正しました。
5 「流山市低入札価格調査実施要領」の一部改正(平成23年10月以降に公告を行う工事に適用)
より一層の公共工事の品質確保等のため、調査基準価格の見直しを行うものです。(工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデルの一部改正による)
改正前
(調査基準価格)
第3条
(3)現場管理費相当額の70パーセント
を
改正後
(3)現場管理費相当額の80パーセント
に改正しました。
6 「流山市低入札価格調査実施要領」の一部改正(平成24年1月以降に公告を行う工事に適用)
流山市建設工事総合評価一般競争入札(特別簡易型)における低入札価格調査の対象から、当該入札が有効とされても評価点が次点以降となる業者を含まないものとすることへ改正しました。
具体的には、同要領6条の2第2項に以下の通り文言を追加しました。(赤字部分が追加か所)
(失格基準による判定)
第6条の2(省略)
2 契約担当課長は、前項の規定による判定を行なった場合は、当該判定により失格とならなかったもののうち最低の価格を持って入札をしたものを低入札価格調査委員会(以下「調査委員会」という。 )の審査に基づき低入札価格調査の実施の対象となった者(以下「調査対象者」という。)と決定する。
ただし、流山市建設工事総合評価一般競争入札(特別簡易型)要領により落札者を決定する場合においては、入札参加者の入札金額から同要領第7条により価格点を算出したとしても、同要領落札者決定基準の評価点が最も高い者でないものは、調査対象者に含まないものとする。
7 「流山市建設工事における現場代理人常駐義務緩和実施要領」の制定について
平成22年7月の公共工事標準請負契約約款の改正により、現場代理人の常駐義務を緩和する旨の規定(建設工事請負契約書第10条第3項)を追加してありますが、常駐義務の一部緩和に係る実施要領を平成24年2月1日から施行しましたのでお知らせします。
現場代理人は各々の工事現場において専任配置を要するものでありますが、今回施行しました実施要領の条件を全て満たす場合で兼任を希望する受託者については、契約金額が2,500万円未満の工事を2件まで認めるものです。詳細、手続き等については以下を確認してください。
(注)契約日から7日以内に主任技術者等選任届等とともに、兼任申請書を工事担当課へ提出してください。
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