平成27年度入札制度の改正について

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ページ番号1005505  更新日 令和4年9月22日

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改正1 (平成27年4月1日):担い手3法関連について

 本市では、公正で透明性・競争性の高い入札・契約手続きを確立するため、入札・契約制度の見直しに努めているところですが、「現在及び将来にわたる建設工事の適正な施工及び品質の確保とその担い手の確保」を目的とした平成26年6月の「担い手3法*」の改正等を踏まえ、次点について平成27年4月1日から実施します。
 *担い手3法・・・公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法)、建設業法、入札および契約の適正化の促進に関する法律(入契法)
 

・公共工事の全ての入札において工事費内訳書(積算内訳書)の提出の義務化
・全ての公共工事において施工体制台帳の提出の義務化
・「流山市公共工事の中間前金払取扱要領」の制定

1.工事入札案件に係る「積算内訳書」の提出及び「施工体制台帳」の提出について

 

すべての入札案件に際し、積算内訳書の提出が義務づけられます。

 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(入札契約適正化法)の改正により、平成27年4月1日から工事請負の入札に際し、積算内訳書の提出が義務づけられます。
 これまで本市では1,000万円以上の工事の入札について積算内訳書の提出を求めておりましたが、上記の法律改正に伴い、平成27年度より指名競争入札を含めたすべての工事の入札案件について入札書と併せて積算内訳書を提出していただくこととなります。
 
 また、今回の法律改正に伴い、下請け金額に関わらず公共工事の施工体制台帳の作成が必要となりましたので、併せてお知らせいたします。(平成27年4月1日以降に契約を締結した工事について適用)

※法律の改正等の概要は下記の関連リンクからご覧いただけます。

2.「中間前金払制度」の導入について

 
 建設業を取り巻く厳しい経営環境をふまえ、受注者の資金調達の円滑化をより一層図り、もって経営の安定に資するため及び公共工事の適正な施工が確保されるよう、請負代金の10分の4を限度として支払う前払金に追加して、請負代金の10分の2を限度として支払う中間前金払制度を平成27年4月1日から開始します。

1 中間前金払とは

 工事において、請負代金額の10分の4を限度とした前払金の支払いを受けた後、中間前金払の要件に該当した場合に、公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定された保証事業会社が発行した保証証書を市に寄託して、請負代金額の10分の2を限度とした追加の前払金を受けることができる制度です。
 中間前金払は書類審査による認定のみでよいため、工事現場での出来高検査が必要な部分払に比べ、受注者にとって事務負担が少なく、支払が早く受けられるという利点があります。

2 中間前金払の対象となる工事(要件)

(1)既に前払金の支払いを受けていること。
(2)工期の2分の1を経過していること。
(3)工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(4)既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 中間前金払の金額  

 中間前金払の額は、契約金額の10分の2に相当する額(その額に1万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。)以内で中間前金払ができます。ただし、前払金及び中間前払金の合計額は、契約金額の10分の6に相当する額(その額に1万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。)を超えることができません。

4 中間前金払の請求手続

(1)受注者は、中間前金払を請求する場合は、あらかじめ、上記2の中間前金払の対象となる工事(要件)を満たしていることの認定を受ける必要がありますので、中間前金払認定請求書(様式1)及び工事履行報告書(様式2)を、工事担当課に提出してください。
(2)工事担当課は、受注者から提出された認定請求及び報告書を審査し、中間前金払の要件に該当していると認めた場合は、中間前金払認定調書(様式3)を交付します。
(3)受注者は、保証事業会社に保証契約の申込みをしてください。(必要に応じて認定調書を添えてください。)
(4)受注者は、保証事業会社が発行した保証証書を添えて、工事担当課に中間前払金請求書(様式4)を提出してください。
(5)中間前金払は、請求を受けた日から14日以内に支払います。

※各様式については、下記リンクの「契約後に必要な書類」のからご覧いただけます。

5 留意事項

中間前金払と部分払の併用はできません。
 
詳細は、下記の要領をご確認ください。

改正2 (平成28年1月1日):電子入札に係る約款の一部改正(1者入札)について

 本市では、入札参加者が1者以下となった場合は入札を取り止めることとしているところですが、平成27年度に入り、入札参加者が1者となったことによる取り止めが多く発生し、事業の遂行に影響を与えかねない状況となっております。
 このため、電子入札にあっては、入札参加者が1者となったとしても、その参加者はそのことを知りえないため、入札の競争性は確保されていることから、入札約款を一部改正し、平成28年1月1日以降に公告する電子入札については、入札参加者が1者となった場合であっても、他の入札条件に欠けるところがない限り、入札を成立させることとしました。
 
一部改正する約款は次のとおり。(※詳細は、下記のリンクをご確認ください。)
・流山市電子入札約款
・流山市建設工事総合評価一般競争入札(特別簡易型)約款

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