流山市地域脱炭素重点対策加速化事業費補助金
令和8年度の申請受付を7月21日(火曜日)から開始しました。
この補助金は、国の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)を活用し、再生エネルギー設備の設置・導入や断熱改修を行った市民等に対して予算の範囲内において交付することにより、市域の脱炭素及び再エネ設備の導入促進を加速させ、温室効果ガスの排出の抑制に寄与することを目的としています。なお、この補助金は令和7年度から令和11年度までの5年間を計画期間としていますが、国との協議等により、内容を変更する場合があります。
「流山市住宅用省エネルギー設備等脱炭素化促進事業補助金」と一部併用できる事業がありますので、下記のリンクをご覧ください。
補助対象者
| 補助対象者 | 対象要件 |
|---|---|
| 個人 |
・需要家(※1)であること ・申請日において本市の住民基本台帳に記録されていることまたは市内に住宅を所有していること ・再エネ設備を市内事業者(市内で事業を行う法人または事業を営む個人)から購入していること ・断熱改修の工事請負契約を市内事業者(市内で事業を行う法人または事業を営む個人)と締結していること |
| 市内で事業を行う法人または個人 |
・需要家(※1)であること ・再エネ設備を市内事業者(市内で事業を行う法人または事業を営む個人)から購入していること ・市内で事業を行っていること ・断熱改修の工事請負契約を市内事業者(市内で事業を行う法人または事業を営む個人)と締結していること ・流山市脱炭素貢献パートナー制度(※2)におけるパートナーゴールドの登録を受けていること |
|
PPA事業者またはリース事業者 |
・需要家(※1)ではないこと ・市内事業者であること ・流山市脱炭素貢献パートナー制度(※2)におけるパートナーゴールドの登録を受けていること |
(※1)「需要家」とは、再エネ設備により得られら電力と熱を消費する個人や法人をいいます。
(※2)「流山市脱炭素貢献パートナー制度」については、下記のリンクから詳細をご確認ください。
ただし、下記に該当する方は対象外です。
・市税に滞納がある方
・流山市暴力団排除条例に規定する暴力団員等または暴力団密接関係者である方
補助対象設備
以下の再エネ設備を設置・導入する事業と断熱改修を行う事業が補助対象です。
| 再エネ設備の種類 | 要件 |
|---|---|
| 住宅用自家消費型太陽光発電設備 |
・戸建て住宅や集合住宅等、居住の用に供する家屋に設置する自家消費型太陽光発電設備であること ・中古でないこと |
| 事業所用自家消費型太陽光発電設備 |
・店舗や事務所等、事業が行われている建築物に設置する自家消費型太陽光発電設備であること ・中古でないこと |
| 家庭用蓄電池 |
・容量が20kWh以下であること ・蓄電池部とパワーコンディショナー等の電力変換装置等から構成されるシステムであること ・初期実効容量、定格出力、出力可能時間、法定耐用年数、廃棄方法及びアフターサービス窓口の連絡先が仕様書等に明記されていること ・メーカー保証及びサイクル試験による性能の双方が10年以上のものであること ・JIS規格に規定される安全基準を満たすこと ・容量が10kWh未満のものに限っては、「蓄電システムの震災対策基準」の製品審査に合格したものであること ・中古でないこと |
| 業務用蓄電池 |
・容量が20kWh超であること ・流山市火災予防条例第13条に規定する基準を満たすこと ・中古でないこと |
| 太陽集熱器 |
・国内規格である JIS A 4112 に規定のある太陽集熱器の性能と同等以上の性能であること ・中古でないこと |
| EV自動車 |
・カーシェアリング事業に利用されること ・自動車検査証記録事項に記録されている事項のうち、燃料の種類が電気、用途が乗用、自家用・事業用の別が自家用と記録されていること ・中古でないもの(新古車も含む) |
| 充放電設備 |
・カーシェアリング事業に利用されること ・EV自動車との間で電気の充電及び放電を行う設備であること ・中古でないこと |
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断熱改修 |
・窓、床、天井、外壁または玄関ドアを断熱性能の高い製品に改修すること |
補助対象事業の要件
以下の要件を満たす事業が補助対象です。また、事業完了日が令和8年4月1日~令和9年2月26日のものが対象です。
| 事業区分 | 要件 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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自家消費型太陽光発電設備を設置する事業 |
・接続供給を行わないものであること(FIT(固定価格買取制度)の認定を受けていないこと) ・住宅用自家消費型太陽光発電設備の場合、発電する年間の電力量の30%以上を需要家が自家消費すること ・事業所用自家消費型太陽光発電設備の場合、発電する年間の電力量の50%以上を需要家が自家消費すること(ただし、うち20%は千葉県内に所在する同一の需要家が消費してもよい) ・発電出力が20kW以上のものの場合は、(ア)及び(イ)を満たすこと (ア)当該設備を囲う柵塀を併せて設置すること (イ)柵塀等の外側に補助対象者の名称(補助対象者が個人でない場合にあっては、名称及びその代表者名)、住所または所在地及び連絡先電話番号、当該設備の保守点検責任者の名称、氏名、住所または所在地及び連絡先電話番号、当該設備の運転開始年月日並びに当該設備が本補助金の交付決定を受ける旨の記載がある標識を掲示すること ・自家消費型太陽光発電設備が需要家の敷地外に設置される場合は、当該設備で発電する電力は、自営線により需要家に供給して消費すること ・同一の敷地内において、自家消費型太陽光発電設備を複数の設備に分割したものでないこと ・申請者がPPA事業者またはリース事業者である場合は、PPAに基づき需要家が支払う電気料金から、契約がリース契約である場合にあっては、需要家が支払うリース料金から補助金額に相当する額(申請者であるPPA事業者またはリース事業者が千葉県内に本社その他これに相当する施設を有するときは、補助金額に相当する額に5分の4を乗じた額)を控除する事業の計画であること |
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| 蓄電池を設置する事業 |
・本補助金により設置する自家消費型太陽光発電設備の付帯設備であること ・申請者がPPA事業者またはリース事業者である場合は、付帯する自家消費型太陽光発電設備に係るPPAに基づき需要家が支払う電気料金から、当該契約がリース契約である場合にあっては、需要家が支払うリース料金から補助金額に相当する額(申請者であるPPA事業者またはリース事業者が千葉県内に本社その他これに相当する施設を有するときは、補助金額に相当する額に5分の4を乗じた額)を控除する事業の計画であること |
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| 太陽集熱器を設置する事業 | ・市内の戸建て住宅に太陽集熱器を設置すること | ||||||||||
| EV自動車を導入する事業 |
・市内を定置場としていること ・EV自動車の走行による想定年間消費電力量を賄うことができる再エネ設備と接続し、当該EV自動車の充電を行うものであること。ただし、下記の(ア)、(イ)により当該想定年間消費電力量を賄うことができないときは、グリーン電力証書、再エネ電力由来Jクレジット、FIT非化石証書若しくは非FIT非化石証書(再エネ指定)の購入または再エネ電力メニューからの調達により、当該想定年間消費電力量を賄うことができるものであること (ア)物理的制約その他の事情により再エネ設備の設置が困難であるとき (イ)当該想定年間消費電力量に対して、接続する再エネ設備の設備容量が不足するとき ・本補助金により設置する充放電設備により、外部給電が可能であること ・経済産業省が実施するクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の補助対象車両となる銘柄であること ・本補助金の交付を受けようとする申請者が実施するカーシェアリング事業に利用されること |
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| 充放電設備を設置する事業 |
・本補助金により設置するEV自動車の付帯設備であること ・本市の公共施設または本市と災害時における協定を締結している法人その他の団体等に係る市内の施設に設置すること ・EV自動車を導入する事業により、想定年間消費電力量を賄うことができる再エネ設備と接続し、当該EV自動車の充電を行うものであること。ただし、下記の(ア)、(イ)により当該想定年間消費電力量を賄うまかなうことができないときは、グリーン電力証書、再エネ電力由来Jクレジット、FIT非化石証書若しくは非FIT非化石証書(再エネ指定)の購入または再エネ電力メニューからの調達により、当該想定年間消費電力量を賄うことができるものであること (ア)物理的制約その他の事情により再エネ設備の設置が困難であるとき (イ)当該想定年間消費電力量に対して、接続する再エネ設備の設備容量が不足するとき ・経済産業省が実施するクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金で交付対象となるものであること |
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| 断熱改修を行う事業 |
・市内の戸建て住宅を断熱改修すること ・居間または居室に断熱改修を行っていること ・玄関外皮を改修する場合にあっては、玄関ドアと一体となっていない窓・ガラスを全て改修すること。ただし、袖ガラス、欄間ガラス等玄関ドアと一体不可分な開口部である窓・ガラスにあっては、この限りではない。 ・前項の規定にかかわらず、財源の一部または全部を国の財源としている他の補助金、助成その他のこの規則と同趣旨の制度の交付決定等を受ける事業は補助対象事業としない ・下記の表における改修率を満たすものであること
※1 部位とは、住宅の窓、天井、床及び外壁をいう ※2 改修率とは、断熱改修を行った部位が属する居室等の床面積(平方メートル)の合計(以下「補助対象床面積」という。)を、当該断熱改修を行った住宅延べ床面積(平方メートル)で除して得られた値に100を乗じて得た値(小数点以下切り捨て)をいう 改修率=補助対象床面積÷延べ床面積×100
※3 玄関ドアの断熱改修は、前項の規定による改修率の算出に含めないものとする
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ただし、国からの補助金や助成を受けている場合、要件を満たしていても併用は不可です。
交付条件
補助金の交付を決定する際、以下の条件を附するものとします。また、補助金交付後に必要があると認めた場合、交付条件を満たしていることを確認するための報告と必要な書類等の提出を求めることがあります。
| 事業区分 | 交付条件 |
|---|---|
| 自家消費型太陽光発電設備を設置する事業 |
・設置した自家消費型太陽光発電設備の設計図書、竣工試験データその他の完成図書を作成し、並びに適切な方法で管理及び保存すること ・設置した自家消費型太陽光発電設備について、適切な保守点検及び維持管理を実施すること ・申請者がPPA事業者またはリース事業者の場合は、以下の(ア)または(イ)を満たすこと (ア)設置した自家消費型太陽光発電設備の法定耐用年数に相当する年数が経過するまで当該設備を継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること (イ)リース契約にあっては、当該リース契約の期間が法定耐用年数に相当する期間よりも短いときは、再リース等により、当該期間満了まで継続的に使用すること ・法定耐用年数に相当する年数を超えるまで事業要件を満たし続けること |
| 蓄電池を設置する事業 |
・設置した蓄電池について、適切な保守点検及び維持管理を実施すること ・申請者がPPA事業者またはリース事業者の場合は、以下の(ア)または(イ)を満たすこと (ア)設置した自家消費型太陽光発電設備の法定耐用年数に相当する年数が経過するまで当該設備を継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること (イ)リース契約にあっては、当該リース契約の期間が法定耐用年数に相当する期間よりも短いときは、再リース等により、当該期間満了まで継続的に使用すること ・法定耐用年数に相当する年数を超えるまで事業要件を満たし続けること |
| EV自動車を導入する事業(カーシェアリング事業) |
・交付決定を受けた日から30日以内に、カーシェアリング事業を開始すること ・カーシェアリング事業を開始した日からEV自動車の法定耐用年数に相当する年数を超える日までの期間において、当該カーシェアリング事業で当該EV自動車を利用すること EV自動車の走行による想定年間消費電力量を賄うことができる再エネ設備と接続し、当該EV自動車の充電を行うものであること。ただし、下記の(ア)、(イ)により当該想定年間消費電力量を賄うまかなうことができないときは、グリーン電力証書、再エネ電力由来Jクレジット、FIT非化石証書若しくは非FIT非化石証書(再エネ指定)の購入または再エネ電力メニューからの調達により、当該想定年間消費電力量を賄うことができるものであること
(ア)物理的制約その他の事情により再エネ設備の設置が困難であるとき(イ)当該想定年間消費電力量に対して、接続する再エネ設備の設備容量が不足するとき
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| 充放電設備を設置する事業(カーシェアリング事業) |
・交付決定を受けた日から充放電設備の法定耐用年数に相当する年数を超える日までの期間において下記の要件を満たし続けること。 上記のEV自動車を導入する事業により、想定年間消費電力量を賄うことができる再エネ設備と接続し、当該EV自動車の充電を行うものであること。ただし、下記の(ア)、(イ)により当該想定年間消費電力量を賄うまかなうことができないときは、グリーン電力証書、再エネ電力由来Jクレジット、FIT非化石証書若しくは非FIT非化石証書(再エネ指定)の購入または再エネ電力メニューからの調達により、当該想定年間消費電力量を賄うことができるものであること
(ア)物理的制約その他の事情により再エネ設備の設置が困難であるとき(イ)当該想定年間消費電力量に対して、接続する再エネ設備の設備容量が不足するとき
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遵守事項
補助金交付決定を受けた場合、以下の事項を遵守してください。
| 事業区分 | 遵守事項 |
|---|---|
| 自家消費型太陽光発電設備を設置する事業 |
・一般送配電事業者または特定送配電事業者から出力制御の要請を受けたときは、適切な方法により協力すること ・災害防止や自然破壊、近隣への配慮を行うよう努めること ・発電出力が10kW以上の自家消費型太陽光発電設備にあっては、火災保険、地震保険その他の第三者賠償保険等に加入するよう努めること ・発電出力が10kW以上の自家消費型太陽光発電設備にあっては、解体、撤去等に係る廃棄等費用について、積立等の方法により必要な経費を確保する計画を作成し、当該計画に従い適切な経費の積立等を行うこと ・自家消費型太陽光発電設備の稼働が終了したときは、適切な方法により廃棄またはリサイクルすること ・自家消費型太陽光発電設備を処分しようとするときは、関係法令の規定を遵守すること |
| 蓄電池を設置する事業 |
・災害防止や自然破壊、近隣への配慮を行うよう努めること ・蓄電池の稼働が終了したときは、適切な方法により廃棄またはリサイクルすること ・蓄電池を処分しようとするときは、関係法令の規定を遵守すること |
補助金額
補助金額については、以下のとおり算出します。
| 補助対象事業内容の区分 | 補助金額(※1) | 上限額 |
|---|---|---|
| 住宅用自家消費型太陽光発電設備 | 設置した自家消費型太陽光発電設備の発電出力(kW)×7万円 | 35万円 |
| 事業所用自家消費型太陽光発電設備 | 設置した自家消費型太陽光発電設備の発電出力(kW)×5万円 | 110万円 |
| 家庭用蓄電池 |
設置した蓄電池に係る工事費、設備費、業務費及び事務費の総額(税抜)×1/3 (※2)ただし、当該総額を蓄電池容量で除して得られる額が、14万1千円を超える場合にあっては、14万1千円に当該容量を乗じて得られる額 |
37万6千円 |
| 業務用蓄電池 |
設置した蓄電池に係る工事費、設備費、業務費及び事務費の総額(税抜)×1/3 (※2)ただし、当該総額を蓄電池容量で除して得られる額が、16万円を超える場合にあっては、16万円に当該容量を乗じて得られる額 |
85万3千円 |
| 太陽集熱器 | 設置した太陽集熱器に係る工事費、設備費、業務費及び事務費の総額(税抜)×2/3 | 20万円 |
|
EV自動車(カーシェアリング事業) |
導入するEV自動車の車体価格(税抜)×1/3 |
100万円 |
| 充放電設備(カーシェアリング事業) | 設置した充放電設備に係る工事費、設備費、業務費及び事務費の総額(税抜)×1/2 | 110万8千円 |
| 断熱改修 |
【1】 断熱改修(玄関ドアを除く)に係る工事費、設備費、業務費及び事務費の総額(税抜)×2/3 + 玄関ドアの断熱改修に係る工事費、設備費、業務費及び事務費の総額(税抜)×2/3(その額が10万円を超える場合は、10万円)
【2】(※3) 本補助金を申請する年度内に耐震改修補助金の交付決定を受けている場合にあっては、断熱改修(玄関ドアを除く)に係る工事費、設備費、業務費及び事務費の総額(税抜)×49/72 + 本補助金を申請する年度内に耐震改修補助金の交付決定を受けている場合にあっては、玄関ドアの断熱改修に係る工事費、設備費、業務費及び事務費の総額(税抜)49/72(その額が10万円を超える場合は、10万円) |
【1】240万円 【2】245万円(耐震改修補助金の交付決定を受けている場合) |
(※1)補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとします。
(※2)以下の市補助金を併用し、本補助金額と併用した補助金額の合計が設置した設備に係る工事費、設備費、業務費及び事務費の総額(税抜)を超過する場合、本補助金額から当該超過分を差し引いて交付します。
・流山市住宅用省エネルギー設備等脱炭素化促進補助金
・流山市太陽光発電設備初期費用ゼロ促進補助金
・流山市集合住宅・事業所用太陽光発電設備設置補助金
(※3)耐震改修補助金または財源の一部若しくは全部を国の財源としている他の補助金、助成その他のこの規則と同趣旨の制度の交付決定等に係るものは、補助金額の算出に含めないものとする。
交付申請
交付申請の方法等は、以下のとおりです。
申請方法
交付申請は、申請書及び必要な添付書類を申請してください。
流山市役所第1庁舎3階環境政策課
環境政策課窓口、郵送
提出期限
令和9年2月26日(必着)まで
ただし、予算額が上限に達した場合は、申請期間内でも受付を終了します。
提出書類
交付申請は、「流山市地域脱炭素重点対策加速化事業費補助金交付申請兼請求書」(第1号様式)に、以下の必要書類を添付して提出してください。
| 事業区分 | 添付書類 |
|---|---|
| 全事業共通 |
・市税に滞納がないことが分かる書類(市税の納付状況について公簿等で確認することについて同意した場合及び申請日において市税が課されていない場合を除く。) ・領収書等再エネ設備を市内事業者から購入していることまたは断熱改修の工事請負契約を市内事業者と締結していることが分かるもの ・申請者が法人の場合、市内で事業を行っていることがわかるもの(登記事項証明書、HPの印刷等) ・再エネ設備が設置または導入されていることがわかる写真(断熱改修は除く) ・再エネ設備を設置した住宅もしくは事務所または断熱改修を行った住宅の登記事項証明書(カーシェアリング事業に係るEV自動車を導入する事業と充放電設備を設置する事業は除く) ・併用した補助金等がある場合は、当該補助金の交付決定通知の写し |
| 自家消費型太陽光発電設備を設置する事業 |
・設置した自家消費型太陽光発電設備により得られた電力が需要家に帰属されるものであることがわかるもの(利用規約等) ・設置した自家消費型太陽光発電設備が、接続供給を行わないもの及び自営線により需要家に供給することがわかるもの(電気系統図等) ・設置した自家消費型太陽光発電設備によって発電された電力の、年間の自家消費と売電の内訳がわかるもの(事業計画書等) ・設置した自家消費型太陽光発電設備の周辺に所定の標識が掲示されていることがわかる写真 ・申請者がPPA事業者またはリース事業者ではない場合、市内事業者から再エネ設備を購入したことがわかるもの(領収書等) ・申請者がPPA事業者またはリース事業者である場合、(ア)及び(イ)の書類 (ア)設置した自家消費型太陽光発電設備に係る契約がPPAまたはリース契約であることがわかるもの(契約書の写し等) (イ)サービス料金から補助金額に相当する額を控除することがわかる書類(見積書等) |
| 蓄電池を設置する事業 |
・家庭用蓄電池を設置する場合、家庭用蓄電池であることがわかるもの(仕様書等) ・業務用蓄電池を設置する場合、設置した業務用蓄電池に係る蓄電池設備設置届出書の写し(流山市消防本部の受付印が押印されているものに限る。) ・自家消費型太陽光発電設備に付帯していることがわかるもの(電気系統図等) ・蓄電池の設置に要した工事費、設備費、業務費及び事務費がわかるもの(明細書等) ・申請者がPPA事業者またはリース事業者である場合、(ア)及び(イ)の書類 (ア)設置した蓄電池が付帯する自家消費型太陽光発電設備に係る契約がPPAまたはリース契約であることがわかるもの(契約書の写し等) (イ)サービス料金から補助金額に相当する額を控除することがわかる書類(見積書等) |
| 太陽集熱器を設置する事業 | ・仕様書等太陽集熱器であることが分かるもの ・明細書等太陽集熱器の設置に要した工事費、設備費、業務費及び事務費が分かるもの |
| EV自動車を導入する事業(カーシェアリング事業) |
・導入したEV自動車に係る自動車検査証記録事項が確認できるもの ・カタログ等のEV自動車が充放電設備により、外部給電が可能であると分かるもの |
| 充放電設備を設置する事業(カーシェアリング事業) |
・仕様書等充放電設備であることが分かるもの ・接続図等想定年間消費電力量を賄うことができる再エネ設備と接続されていることが分かるもの(ただし、再エネ設備を設置することができない場合または再エネ設備では想定年間消費電力を賄うことができない場合は、グリーン電力証書、再エネ電力由来Jクレジット、FIT非化石証書若しくは非FIT非化石証書(再エネ指定)の購入または再エネ電力メニューにより調達したことが分かる書類) |
| 断熱改修行う事業 | ・断熱改修を行ったことが分かるもの ・図面等補助対象床面積が分かるもの ・明細書等断熱改修に係る工事費、設備費、業務費及び事務費が分かるもの |
申請様式
流山市地域脱炭素重点対策加速化事業費補助金交付申請兼請求書
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流山市地域脱炭素重点対策加速化事業費補助金交付申請兼請求書(再エネ設備用)(Word) (Word 31.4 KB)
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流山市地域脱炭素重点対策加速化事業費補助金交付申請兼請求書(再エネ設備用)(PDF) (PDF 459.5 KB)
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流山市地域脱炭素重点対策加速化事業費補助金交付申請兼請求書(断熱改修用)(Word) (Word 25.2 KB)
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流山市地域脱炭素重点対策加速化事業費補助金交付申請兼請求書(断熱改修用)(PDF) (PDF 308.1 KB)
流山市地域脱炭素重点対策加速化事業費補助金財産処分承認申請書
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流山市地域脱炭素重点対策加速化事業費補助金財産処分承認申請書(Word) (Word 17.1 KB)
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流山市地域脱炭素重点対策加速化事業費補助金財産処分承認申請書(PDF) (PDF 158.6 KB)
リーフレット【準備中】
参考
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境政策課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
電話:04-7150-6083 ファクス:04-7158-9777
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