優遇制度の概要について

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ページ番号1005394  更新日 令和7年5月9日

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流山市では、事業進出を検討される事業者様へ向けて、奨励金制度をご用意しております。

奨励金制度の対象となる業種

流山市では、下記の業種が市内へ立地するにあたり優遇制度を設けています。

(1)産業分類が「製造業」である事業の用に供する工場としての事業所

(2)産業分類が「総合工事業」である事業の用に供する事業所

(3)産業分類が「情報通信業」である事業の用に供する事業所

(4)産業分類が「学術研究、専門・技術サービス業」である事業の用に供する事業所

(5)「バイオテクノロジー、ナノテクノロジー、ロボット等の先端技術関連業務」である事業の用に供する事業所

(6)産業分類が一般診療所のうちの「産科」または「小児科」である事業の用に供する事業所 

(7)その他特に産業の振興又は市民福祉の向上に寄与すると市長が認める事業所

※産業分類とは、日本標準産業分類(平成25年総務省告示405号。)を指します。

日本標準産業分類について

奨励金制度について

企業等立地促進奨励金

対象となる業種の企業等が立地した場合に「固定資産税」、「都市計画税」相当額を交付する制度です。

 

要件

・投下固定資産額が1億円以上であること(「産科」、「小児科」を除く)

・常時雇用従業員数が10人以上であること(「産科」、「小児科」を除く)

・市街化区域または工場を中心とする事業所が集積するものとして市長が認めた区域に立地するもの(「産科」、「小児科」)を除く

・国税、都道府県税および市町村税を完納していること

期間

・取得:5年間(本社機能を有する場合は7年間、ただし「産科」、「小児科」を除く)

・賃借:3年間(製造業の工場を除く)

申請

・各種税を完納後

添付書類

(1)土地及び建物の登記事項証明書又は賃貸借の契約書の写し

(2)投下固定資産額の明細書

(3)事業計画書

(4)国税、都道府県税及び市町村税の納付を証する書類

(5)企業等が個人の場合にあっては、住民票の写し、法人の場合にあっては、当該法人の登記事項証明書及び定款の写し

※「産科」、「小児科」の立地に際しては、以下を参考としてください。

「小児科」においては、市の乳幼児健診に務め、小児科診療を恒常的に行っていることを前提とします。また、「内科」、「皮膚科」、「アレルギー科」以外の科目を標榜する場合は、「小児科」の用に供する範囲を対象として、交付額を算定することとなります。なお、開業した時点において「小児科」を標榜していない場合は奨励金の対象となりません。
「産科」においては、分娩施設を有し、分娩に対応していることを前提とします。また、「婦人科」、「麻酔科」、「小児科」、「女性精神科」以外の科目を標榜する場合は、「産科」の用に供する範囲を対象として、交付額を算定することとなります。なお、増床の場合は奨励金の対象となりません。

立地企業等協力金

対象となる業種の企業等に土地や建物を賃貸する所有者に対して、土地、建物、償却資産にかかる「固定資産税」、「都市計画税」相当額を交付する制度です。

要件

・立地企業(賃貸先)が企業等立地促進奨励金の交付要件を満たしていること

・国税、都道府県税および市町村税を完納していること

期間

・3年間

申請

・立地企業(賃貸先)が交付要件を満たした場合

・各種税の完納後

添付書類 ・企業等立地促進奨励金に添付する書類と同じ

雇用奨励金

対象となる業種の企業等が立地するにあたり、以下の要件を満たした場合に奨励金を交付する制度です。

要件

・市街化区域または工場を中心とする事業所が集積するものとして市長が認めた区域に立地するもの

・国税、都道府県税および市町村税を完納していること

・流山市に1年以上住所を有する市民を新規に5名以上雇用し、かつ、1年以上継続して雇用していること

金額

・従業員1名につき20万円(限度額600万円)※1企業1回限り

申請

・立地(事業を開始)した日から1年3月以内
添付書類

(1)企業等立地促進奨励金に添付する書類一式

(2)労働基準法に規定する法定帳簿のうち、「出勤簿」および「賃金台帳」の写し

環境配慮型設備設置費助成金

太陽光発電設備設置費助成金

対象となる業種の企業等が立地日までに、「太陽光発電設備」を設置した場合、能力、容量に応じて助成金を交付する制度です。

要件

・市街化区域または工場を中心とする事業所が集積するものとして市長が認めた区域に立地するもの

・国税、都道府県税および市町村税を完納していること

・発電能力10kw以上の太陽光発電設備を立地日までに設置していること

金額

・発電能力1kwあたり5万円を乗じた額(限度額100万円)

申請

・立地(事業を開始)した日から30日以内

添付書類

(1)企業等立地促進奨励金に添付する書類一式

(2)太陽光発電設備に係る契約書

(3)図面一式

(4)工事の完了を証する書類

(5)太陽光発電設備の性能を証する書類

雨水利用設備設置費助成金

対象となる業種の企業等が立地日までに、「雨水利用設備」を設置した場合、能力、容量に応じて助成金を交付する制度です。

要件

・市街化区域または工場を中心とする事業所が集積するものとして市長が認めた区域に立地するもの

・国税、都道府県税および市町村税を完納していること

・有効貯水量5㎥以上の雨水利用設備を立地日までに設置していること

金額

・有効貯水量1㎥あたり5万円を乗じた額(限度額100万円)

申請

・立地(事業を開始)した日から30日以内
添付書類

(1)企業等立地促進奨励金に添付する書類一式

(2)雨水利用設備に係る契約書

(3)図面一式

(4)工事の完了を証する書類

(5)雨水利用設備の性能を証する書類

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このページに関するお問い合わせ

経済振興部 商工振興課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階
電話:04-7150-6085 ファクス:04-7158-5840
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