雨水の浸透に関する基準・手続きについて(令和6年9月改訂)

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ページ番号1002155  更新日 令和6年9月4日

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雨水浸透桝等の設置

 新・増改築の際は、雨水浸透桝等を設置して下さい。雨水浸透桝等とは、雨どいなどから流れ込む雨水を地中に浸透させて流末の水路や河川の負担を軽減するもので、敷地内に浸透桝・浸透トレンチ等の雨水浸透施設を設置していただくことにより、近年多発しているゲリラ的な豪雨による浸水被害の防止、また地盤沈下の防止と地下水の涵養を図るものです。

流山市雨水浸透施設設計指針(令和6年9月改訂版)

 令和6年9月に流山市雨水浸透施設設計指針を改訂しました。

主な改訂点としましては、浸透施設設置数量計算式における単位の明記、その他細部の是正等を行いました。

雨水浸透施設設置計画書の届出

 流山市雨水浸透施設設計指針に基づき、「雨水浸透施設設置計画書」の届出をしてください。

開発事業に伴う雨水抑制について

 「流山市開発事業の許可基準等に関する条例」に該当する物件については、雨水抑制に関して当課と協議願います。また、事前協議を行う際には排水計画書を提出してください。

 雨水抑制に関する詳細は、宅地課の「流山市開発事業整備基準」にて確認してください。

 様式は下記をご覧ください。

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土木部 河川課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第3庁舎1階
電話:04-7150-6095 ファクス:04-7150-2862
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。