占用物件の適切な維持管理について
占用物件の適切な維持管理の徹底について
流山市道路管理者からのお願い

令和7年1月28日に他県県道にて占用物件が原因と思われる道路陥没が起き、第三者被害が生じる事故が発生しました。
道路占用者は、道路法第39条の8(道路法施行規則 第4条の5の5)にて、占用物件の適切な維持管理をしなければならないことが定められています。
つきましては、道路の安全で円滑な交通を確保するため、各道路占用者においては、改めて適切な維持管理の徹底をお願いします。
占用許可物件の安全性についての報告
占用者は下記により報告をお願いします。
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確認書 (Word 15.6KB)
データの編集はこちらの様式をご利用ください。 -
確認書 (PDF 106.7KB)
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このページに関するお問い合わせ
土木部 道路管理課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第3庁舎1階
電話:04-7150-6093 ファクス:04-7150-2862
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。