道路整備に係る要望ルールについて

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ページ番号1043798  更新日 令和5年11月1日

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1.道路整備要望について

・道路整備は、関係権利者の皆様の連続的な協力、地域の協力が不可欠であることから、
   原則、自治会を経由して要望書(※指定様式)の提出をお願いします。
・まずは、「要望書提出に係る事前相談」を道路建設課窓口までお願いします。
      ※整備内容、場所を正確に把握したいため、事前相談は窓口でお願いします。
・全体の流れについては、「要望書提出から工事完了までの流れ」をご確認ください。

2.要望書が必要な道路整備について

・当該要望書の対象としている道路整備は生活道路の拡幅及び新設、道路機能の向上
   (例:砂利道→舗装、側溝の新設)を伴う整備です。
   ※道路補修(陥没修繕、白線の引き直し等)、信号機設置要望、安全対策等については、
      要望書は不要です。道路管理課へお問い合わせください。
・生活道路とは交通量が少ない(目安:市道番号5桁もしくは日交通量が1,500台未満)
   道路をいいます。
   ※都市計画道路、通過交通が多く(目安:市道番号3桁かつ日交通量1,500~
    4,000台以上)、広域の市民が利用する道路については基本的に市が計画的に整備します。

<参考>
・前ケ崎3号補助幹線(前ケ崎交差点周辺)
   約6,000~11,000台/日(計測日H27.7.17)
・市道71068号線(東小学校前)
   約7,000~10,000台/日(計測日H25.11.29)

3.自治会および関係権利者の同意について

・道路整備の内容について、自治会内で十分に精査検討をしていただき、「地域の総意」
   として意見をとりまとめてください。
・用地買収の有無に関係なく、原則的に要望対象道路に接する関係権利者(土地所有者、
   建物所有者、工作物所有者、隣接地権者)の全員について同意が必要となります。
   関係権利者のイメージは下図のとおりです。

同意書が必要な関係権利者

・関係権利者の所在については、法務局で登記簿、公図等により確認してください。登記簿、
 公図は同意書に添付してください。
・関係権利者に同意をいただく際には、要望の趣旨や内容を十分に説明し、理解を
 得てください。
・関係権利者の皆様が、要望の趣旨や内容を理解していないまま事業化しても、事業の
 進捗が大幅に遅れることや、事業そのものが中止になってしまう場合もありますので、
 ご注意ください。

4.道路整備要望の事業化について

・現地調査結果を踏まえて、道路整備の緊急性、予算規模に対する道路整備効果の程度、
 既に着手している他の道路整備事業の進捗状況、地域バランス等を総合的に検討して
 事業化について判断します。
・要望受付したものについては、「地域課題」として認識し、交通動態等の変化を
 注視しながら、道路整備の実施について継続検討してまいります。

道路整備に係る要望ルールの関連資料

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このページに関するお問い合わせ

土木部 道路建設課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第3庁舎1階
電話:04-7150-6094 ファクス:04-7150-2862
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。