点検商法

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ページ番号1001944  更新日 令和7年6月10日

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点検商法の文言「無料で点検しますよ」

「無料」の点検に注意

 「無料で点検します」と言って家庭を訪問し、「すぐに修理しないと地震で家が崩れる」など不安をあおり、実際は必要のない商品の販売や工事の契約をとりつける「点検商法」の被害が報告されています。

 「布団のダニの点検」「飲み水の点検」「床下の点検」「耐震診断」など手口は様々ですが、主婦や一人で自宅にいることの多い高齢者等が狙われる傾向にあります。

  • 嘘の説明をされた。
  • 断ったのに帰ってもらえず、強引に契約させられた。
  • 高額な費用を請求された。

解約したい

  • 法律で定められた事項が記載された書面(申し込み書面または契約書面)を受け取ってから8日間が経過するまでは、クーリング・オフすることができます。
  • 事業者が書面を交付しなかった場合や、書面を交付したものの当該書面に法律で定められた事項 が記載されていない場合等は、クーリング・オフの起算日は進行しないため、8日間を経過しても クーリング・オフすることができます。
  • 業者の中には、すぐに工事を始めて「もう取り付けたから解約はできない」などと言うこともありますが、そのような場合でもクーリング・オフすることは可能です。

(注)クーリング・オフの詳細や手続き等は、市ホームページ内の「クーリング・オフ制度」をご覧になるか消費生活センターにお問い合わせください。

 クーリング・オフした場合、消費者は一切の損害賠償または違約金の請求を受けることはありません。

出典:消費者庁「ハンドブック消費者2010」

注意すること

  • 不意に訪問して「点検する」という業者には注意しましょう!
  • 契約するときはその場で決めずに周りの人に相談し、他の業者からも見積もりを 取るなど、よく考えてからにしましょう!

契約についてのお悩み

流山市消費生活センターへお気軽にご相談ください。

電話:04-7158-0999

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 コミュニティ課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6076 ファクス:04-7159-0954
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。