その他の問題商法
注意しなければならない問題商法の手口は実に様々です。うまい話や「確実に儲かる」という言葉を鵜呑みにせず 、被害にあわないように気をつけましょう。
催眠(SF)商法
「景品を無料でさしあげます」・「健康に良い話をする」などと言って人を集め、閉め切った会場で日用品などを次々と無料(もしくは格安)で配り、雰囲気を盛り上げ興奮状態にして、最終的に高額な商品を売りつける。
主な商品サービス
- 健康機器
- 健康食品 など
事例
近所の空き店舗に新しく入った店では、食品等が安く売られており、健康について説明もしてくれるので、毎日のように通っていた。数日前、血管の話を聞いた後、薬を飲むよりも血管がきれいになるという約13万円の健康食品を「今日が締め切り」などと勧められ、雰囲気にのまれて購入してしまった。
マルチ商法
販売組織(業者)の加入者が、消費者を組織に加入させ、さらにその人が別の消費者を組織に加入させるということを次々行うことにより、組織をピラミッド式に拡大していく商法。
「マルチ商法」の他に、「連鎖販売取引」とも呼ばれる。
主な商品サービス
- 健康食品
- 化粧品 など
事例
「簡単なアルバイトがある」と大学の友人に誘われた。興味を持ったので話を聞くと、人を誘って加入させるとマージンが受け取れるアルバイトだという。「簡単に儲かるから一緒にやろう」と言われ、その気になったが、参加するためには20万円の化粧品を購入する必要があるという。高額なので悩んだが、「始めればすぐにそれ以上の額が稼げるようになる」と勧められたので契約をした。その後、友人や知り合いを誘ってみたが、だれも加入してくれず、思ったようにマージンが受け取れない。不安なので解約したい。
- 連鎖販売取引は「特定商取引に関する法律」により、業者に様々な規制が課されています。具体的には、契約前にその連鎖販売業の概要について記載した書面を交付しなければならないことや、契約を締結させるために威圧して困惑させてはならないことなどが決められています。
- また、消費者は契約書を受け取ってから20日以内であればクーリング・オフすることができます。
悪質商法にご用心。
騙されないために、「断る勇気」と「正しい知識」を身に付けましょう!
お困りのときは
消費生活センター(04-7158-0999)へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
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