5.市外(海外を含む)からの申込みについて

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ページ番号1028210  更新日 令和5年10月2日

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Q&A

5-1 市外(海外)からの申込み全般

Q1:近隣市に居住していますが、流山市の認可保育施設に申し込むことは可能ですか。

A1:次のいずれかの要件を満たせば流山市内保育所等の入所申し込みができます。
・保護者のいずれか、または双方の勤務地が流山市内で月64時間以上の就労をされている方
・保護者のいずれか、または双方が流山市内で就学をされている方
・入所希望月の前月末日までに流山市に転入予定の方
※転入予定の方以外については、令和6年4月入所から始まった要配慮児先行審査の対象外となります。

 

Q2:流山市外居住の場合、認可保育施設の利用調整で不利になりますか。

A2:流山市外居住者の方(流山市に転入予定の方は除く)に対しては、認可保育施設の利用調整において点数を大幅に減点する等、利用調整が著しく不利となりますのでご承知おきください。
ただし、流山市に転入予定の場合は、転入が確認できる書類(転入に関する誓約書および住居に関する契約書の写しなど)をご提出いただければ、利用希望月の前月末日までに流山市に住民登録されることを条件として流山市民の方として利用調整しております。

 

Q3:市外から流山市に転入予定です。流山市の認可保育施設を利用したいので手続きを教えてください。

A3:市民と同様に申請をお受けしますので、流山市へ直接申請書をご提出ください。
基本的な必要書類は次のものになります。
1.流山市教育・保育給付認定申請書(兼)保育所等利用申込書
2.児童連絡票
3.保育所入所申込調査書
4.健康連絡票(1)、(2)
5.  チェックリスト
6.  保育料算定に係る世帯状況申告書
7.入所申込み確認表
8.保育を必要とする事由の確認書類(父母それぞれの就労証明書など)
9.該当者のみ必要となる書類(戸籍謄本など)
10.転入に関する誓約書
11.流山市への転入を確認できる売買契約書または賃貸契約書のコピー
12.その他、お住まいの市区町村が必要とする書類
上記10の書類および上記11の書類をご提出していただき、入所希望月の前月末日までに流山市に住民票の異動が可能と判断できれば、流山市民と同様の取扱いで利用調整を行います(転入先の物件が決まっていない場合は、上記10の書類のみで審査を行うことは可能ですが、マイナスの調整点数がつく対象となります。)。
なお、転入予定での申込みの場合、保育施設の利用調整の結果にかかわらず、転入後に流山市保育課で「本申請」のお手続をお願いいたします。

 

Q4:海外から3月に帰国し流山市に転入予定です。4月から流山市の認可保育施設を利用したいので手続きを教えてください。

A4:認可保育施設の申込み先は、流山市保育課となります。流山市の申込締切日までにお申込みください。
なお、海外居住の方の場合は、郵送、電子申請、もしくは日本居住の方を代理人としてお申込みしていただくことが可能です。その際、付箋やメモで”国外にお住まいである”旨ご記入をお願いします。代理人の方による申込みを行う場合は、委任状が必要となります。
ご申請いただく際の基本的な必要書類は次のものになります。
1.流山市教育・保育給付認定申請書(兼)保育所等利用申込書
2.児童連絡票
3.保育所入所申込調査書
4.健康連絡票(1)、(2)
5.  チェックリスト
6.  保育料算定に係る世帯状況申告書
7.入所申込み確認表
8.保育を必要とする事由の確認書類(父母それぞれの就労証明書など)
9.該当者のみ必要となる書類(戸籍謄本など)
10.転入に関する誓約書
11.流山市への転入を確認できる売買契約書または賃貸契約書のコピー
12.その他、お住まいの市区町村が必要とする書類
上記11の書類は、利用希望月によってご用意いただく対象年が異なります。希望月が、4月(1次)であれば「前々年1月1日~12月31日分」を、9月から3月であれば「前年1月1日~12月31日分」を、それ以外であれば、「前々年1月1日~前年12月31日分」をご用意ください。
(例:令和6年度4月(1次)入所申込みであれば、令和4年1月1日~12月31日の収入がわかる書類)

 

Q5:他県から流山市に引っ越す予定ですが、現在の会社から転職をする予定です。利用申込時に提出する就労証明書の内容は、現在の勤務先の就労内容を記入してもらえばいいですか。

A5:転職をされる場合は、現在の勤務先の就労証明書と転職先の内定証明書のそれぞれをご提出ください。

 

Q6:他県から転勤を理由に流山市に引っ越す予定ですが、利用申込時に提出する就労証明書の内容は、現在の勤務内容を記入してもらえばいいですか。

A6:現在の勤務地ではなく、転勤先での勤務内容が記入されたものをご提出ください。ただし、転勤先の住所が未決定の場合は、就労証明書の備考欄に、勤務先住所の候補地を記入いただいてください。なお、お引っ越しに伴い転職される場合は、現在の勤務先の就労証明書と転職先の内定証明書をそれぞれご提出ください。

 

Q7:転入予定ありで申込予定ですが、住居の売買契約書の写しや、賃貸契約書の写しが用意できません。

A7:原則は流山市書式の転入に関する誓約書に契約書の写しを添付していただきますが、申請書の提出時点でご用意が難しい場合は、転入に関する誓約書のみで審査を行うことは可能です。この場合、マイナスの調整点数がつく対象となります。

 

Q8:転入予定ありで申込予定ですが、住民票のある自治体が転出予定者の申し込みを受け付けていません。

A8:令和5年4月入所より、流山市に転入予定がある方は、流山市に直接申請書をご提出いただくことで申請いただけます。

 

Q9:転入予定ありで申込予定です。転入と同時に転職予定ですが、入所選考基準の点数はどうなりますか?

A9:転職前の就労証明書と転職後の内定証明書を両方ご提出いただくことで内定証明書の内容で”内定”でなく”就労”の類型で点数を付けます。

 

Q10:流山市に12月転入予定ですが、4月入所に申し込みたい場合は、11月に4月入所一次審査で申込できますか?

A10:申し込み可能です。転入後は流山市民としての本申請が必要ですので、本申請用の書式をダウンロードの上、郵送でご提出ください。

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子ども家庭部 保育課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6124 ファクス:04-7158-6696
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