2.申請書様式について

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ページ番号1028206  更新日 令和5年9月6日

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目次

2-1 申請書全般

2-2 就労証明書関連

2-3 そのほか関係書類

Q&A

2-1  申請書全般

Q1:認可保育施設の利用申込みに必要な書類を教えてください。

A1:認可保育施設の利用申込みに必要な書類は次のものになります。
1.流山市教育・保育給付認定申請書(兼)保育所等利用申込書
2.児童連絡票
3.保育所入所申込調査書
4.健康連絡票(1)、(2)
5.チェックリスト
6.保育料算定に係る世帯状況申告書
7.入所申込み確認表
8.  提出書類確認票 
9.保育を必要とする事由の確認書類(父母それぞれの就労証明書など)
10.該当者のみ必要となる書類(戸籍謄本など)
書類の準備にあたっては、保育課で配布している「流山市認可保育施設入所案内」をご確認のうえ、書類をご用意ください。
なお、申請書様式を含めた各種書類は、下部の「保育施設入所申込み必要書類のダウンロード」からダウンロードすることが可能です。

 

Q2:申込用紙には第6希望の保育施設まで記入欄がありますが、第7希望以降がある場合は、どうすればいいのでしょうか?

A2:第7希望以降がある場合については、申込用紙の余白または別紙(自由書式)に記入してください。なお、空き状況に関わらず、必ず通園可能な施設をすべてご記入いただくことをお勧めします。

 

Q3:申請書の「提出書類確認票」は、必ず記載が必要でしょうか。

A3:提出書類の確認のため、必ずご自身で確認をお願いいたします。なお、郵送で提出された場合かつ返送先の宛名が記載されている場合のみ、受領確認のため、提出された「提出書類確認票」に市の受領印を押印したものの写しを返送いたします。

 

Q4:入所申込みを郵送で行ったのですが、「提出書類確認票」が返送されてきました。何か対応が必要でしょうか。

A4: 郵送で申込みされた方に対しては、受領確認として、提出された「提出書類確認票」に市の受領印を押印したものの写しを返送しています。返送はお客様自身で住所、氏名をご記載された場合に限ります。
この際、もし申請書類に不足等があった場合は、確認票にその旨を記載していますので、該当する書類の提出など、対応が必要です。
なお、不足書類の提出が締切後となった場合は、次回の審査から反映されますので、あらかじめ不足書類が発生しないようご注意くださいますようお願いします。書類の受付は締切日市役所必着となります。

 

2-2  就労証明書関連

Q5:在宅ワークの関係で、就労証明書への押印ができないと会社から言われていますが、押印がない就労証明書を提出しても大丈夫でしょうか。

A5:押印がされていない就労証明書も受付いたします。ただし、就労証明書を就労者自身が記入することはできません。事業者名が記名されている就労証明書を無断で作成、または改変を行った場合は、有印私文書偽造罪または有印私文書変造罪に該当する可能性があります。

 

Q6:会社に勤めている社員から、就労証明の作成を依頼されたので、書き方について教えてください。

A6:就労証明書の書き方については、エクセル様式の別ファイルに記入要領がありますので、ご覧ください。

 

Q7:来年度の4月入所から就労証明書の様式が変更となりますが、旧様式の就労証明書で申し込むことは可能ですか?

A7:就労証明書の有効期限は6カ月とさせていただいていますので、その間は旧様式でも受け付けいたします。
新たにご用意いただく際は、できるだけ新様式の就労証明書で作成してください。

 

Q8:就労証明書は、社印があれば就労者自身が記入してもいいですか。

A8:就労証明書は、自営業の方を除き、就労者自身が記入することはできません。

 

Q9:記入日が7カ月前の就労証明書があるのですが、記入内容に変更がなければ認可保育施設の利用申込みに使用できますか。

A9:認可保育施設の利用(転園)申込時に、保育を必要とする事由の確認書類としてご提出いただく就労証明書や診断書などの有効期間は、証明日から6カ月間となります。
そのため、書類の提出日時点で、この期間を経過している場合は、記載内容に変更がなくても、再度証明書をご用意していただく必要があります。

 

Q10:シフト制の勤務で1週間あたりの勤務時間が固定ではない場合、就労証明書にはどのように記入してもらえばいいですか。

A10:就労時間については、変則就労の場合の記入欄にご記入ください。就労時間や就労日数が変動制の場合でも、認可保育施設の利用調整は就労証明書の記載をもとに行います。労働契約(就業規則)上の内容を基にして、就労証明書の各項目に応じた記入をご依頼ください。

 

Q11:先日、別件で保育課に就労証明書を提出したばかりですが、認可保育施設の転園申込みのための書類として改めて就労証明書を提出する必要はありますか。

A11:既に保育課に提出した就労証明書をもって、認可保育施設の利用申込みの書類として扱うことはできませんので、再度改めて就労証明書を添付したうえで、認可保育施設の利用申込みをお願いいたします。ただし、お手元に就労証明書の写しがあり、証明日から6カ月以内のものであれば、その写しを提出することは可能です。

 

Q12:認可保育施設に入所が決まった時、復職する際には時短勤務をする予定ですが、就労証明書は時短勤務の内容で記入したものになりますか。

A12:認可保育施設の利用申込みにあたり、就労証明書の就労時間は、労働契約(就業規則)で定められた勤務日数・時間を記入されたものをご提出ください。復職後の育児短時間勤務の内容は、就労証明書内の所定の項目にご記入ください。

 

Q13:きょうだいで申し込む場合など、就労証明書は人数分必要ですか?

A13:原本を1部用意していただき、児童1人目は原本を添付、2人目以降はコピーを添付していただければ人数分用意する必要はありません。
ただし、コピーには必ず「原本は〇〇(児童名、1人目)申込書類に添付」と、鉛筆で記入してください。
なお、現在上の子が在園していて、下の子を申し込む場合、上の子の現況確認の際に作成した就労証明書をコピーし、下の子の申込み時に添付することも可能とします。

 

2-3 その他関係書類

Q14: 認可外保育施設(一時保育、事業所内保育施設等も含む)を利用しています。利用を証明する書式はありますか?

A14: 施設(利用・利用予定)証明書がございます。下部の「保育施設入所申込み必要書類のダウンロード」からダウンロードすることが可能です。

 

Q15:申請書に記載した希望園を変更したい場合、どのような手続きが必要ですか。

A15:「入所希望保育施設変更・追加届」を希望園の変更をしたい月の締切日までに保育課にご提出ください。もし、締切日を過ぎてしまった場合は、翌月の審査への反映となりますのでご承知ください。

 

Q16:認可保育施設の入所申込みの際、課税証明書は必要ですか?

A16:原則、課税証明等は省略可能です。ただし、必要により課税証明等の提出を個別に依頼する場合はございますので、その際はご協力いただきますようにお願いいたします。
なお、海外在住であった方は、該当する年の収入証明の提出が必要となります。
また、未申告の方については、申告をしていただきますようにお願いいたします。


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子ども家庭部 保育課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6124 ファクス:04-7158-6696
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