3.利用調整について

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ページ番号1028208  更新日 令和4年10月3日

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目次

3-1 利用調整全般

3-2 きょうだいの同時申込関連

 

Q&A

3-1 利用調整全般

Q1:認可保育施設の利用調整は、どのように行われますか。

A1:認可保育施設の利用調整に関する規定に基づき、父母の就労状況等を点数化し、点数の高い方から優先的に保育施設の利用決定を行います。また、保育施設の利用調整の際には、複数の保育施設を希望園に記入されている場合、希望順位の高い保育施設から順に利用調整を行い、入所できない場合に次の希望順位の保育施設について利用調整を行います。

 

Q2:認可保育施設の利用調整の点数はどのように決まりますか。

A2:認可保育施設の利用調整に関する規定に基づき、就労状況等から父母それぞれの利用指数を求めて合算の上、世帯状況等から調整指数がある場合は更に加算します。点数の詳細については、下部の「流山市保育施設入所選考基準表」をご確認ください。

 

Q3:申込受付期間のうち、早く申し込んだ方が、認可保育施設に入所しやすいですか。

A3:認可保育施設の利用調整は、先着順ではありません。入所申込みの受付期間内において、早く申し込んだとしても点数に差は生じません。
ただし、締切日直前に書類の提出をされる場合、不足書類の用意が締切日までに間に合わないことがありますので、期間に余裕を持ってお手続きください。

 

Q4:第2希望より第1希望の方が、認可保育施設に入所しやすいですか。

A4:認可保育施設の利用調整に関する規定に基づき父母の就労時間などを点数化し、点数の高い方から優先的に決定しております。そのため、第2希望であっても、第1希望の方より点数が高ければ、第2希望の方が利用決定となります。ただし、同点の審査となった場合は、該当保育施設の希望順位を考慮する場合があります。

 

Q5:認可保育施設の利用調整の際、残業時間は考慮されますか。

A5:認可保育施設の利用調整上の点数は、労働契約(就業規則)上の勤務時間と休憩時間の合計を基に算定しております。残業時間は、日や月によって変動が生じることがあるため、利用調整上の点数の算定対象外としております。

 

Q6:入所決定した月に復職することを前提に育児休業中の利用申込みをした場合には、加点されると聞きましたが、利用調整後に待機となり認可外保育園を利用して復職した場合、この加点はなくなりますか。

A6:育児休業から復職し認可外保育園を利用することになった場合は、「入所決定となった月に育児休業から復職することを条件とした加点」の対象外となります。
ただし、育児休業中に利用申込みをしたところ利用調整後に待機となり、認可外保育園を利用して復職した場合は、認可外保育園の利用証明書(月16日以上かつ一日4時間以上の利用に限る)を提出することで、「入所決定となった月に育児休業から復職することを条件とした加点」と同等の加点の対象となります。
なお、認可外保育園の利用証明書の作成の際には、流山市様式の「施設(利用・利用予定)証明書」をご利用ください。

 

Q7:認可外保育園を利用しながら、認可保育施設の利用申込みする場合、加点されますか。

A7: 育児休業中に利用申込みをしたところ利用調整後に待機となり、認可外保育園を利用して復職した場合に限り、認可外保育園の利用証明書(月16日以上かつ一日4時間以上の利用に限る)を提出することで加点の対象となります。
ただし、上記条件に当てはまらない場合でも、利用調整上で同点となった場合に認可外保育園の利用について(月16日以上かつ一日4時間以上の利用に限る)考慮される場合もありますので、認可外保育園を利用されている場合には、利用申込みの際に認可外保育園の利用証明書をご提出ください。
なお、認可外保育園の利用証明書の作成の際には、流山市様式の「施設(利用・利用予定)証明書」をご利用ください。

 

Q8:認可保育施設に入所決定した場合、復職後に育児短時間勤務を取得する予定ですが、利用調整に影響がでますか。

A8:利用調整における就労状況等による利用指数は、就労証明書に記載された労働契約(就業規則)で定められた勤務日数および就労時間をもとに算定します。そのため、復職後に育児短時間勤務を取得する予定となっていても、利用調整に影響はありません。

 

Q9:認可保育施設の利用調整上は、父母の就労状況等を点数化し、点数が高い方を優先すると思いますが、点数が同点だった場合は、どのように利用調整をするのですか。

A9:認可保育施設の利用調整上で、点数が同点となった場合は、「同点時の優先事項」を総合的に比較し、優先児童を決定いたします。「同点時の優先事項」については、下部の「流山市保育施設入所選考基準表」をご確認ください。


3-2 きょうだいの同時申込関連

Q10:きょうだいで同時に認可保育施設の申込みを行う場合、申請書はそれぞれ用意するのでしょうか。

A10:きょうだいで同時に利用申込みされる場合は、1人につき一部ずつ書類を用意してください。ただし、就労証明書等の証明書類に関しては、児童1人目は原本を添付、2人目以降はコピーを添付していただければ人数分用意する必要はありません。コピーには必ず「原本は◎◎(児童名、1人目)申込み書類に添付」と、鉛筆で記入してください。

 

Q11:きょうだい同時申込みで「同時であれば別々の保育所でもよい」の条件で申し込む場合、きょうだいが一緒に入園可能な保育施設があるときに利用調整はされますか。

A11:きょうだい同時申込みで、申請書の「保育所入所申込調査書」の「兄弟姉妹で入所を希望される場合」において「同時であれば別々の保育所でもよい」にチェックされた場合、「同園優先」または「希望順位優先」のどちらかご希望された利用調整方法にあわせて調整を行います。
「同園優先」とは、きょうだいが同時に入れる保育施設を優先して利用調整し、同時に入れる保育施設がない場合には、きょうだいで各々希望順位が高い保育施設の利用調整を行います。
「希望順位優先」とは、きょうだいが同時に入れる保育施設がある場合にも、各々の希望順位が高い保育施設の利用調整を行います。
なお、「同園優先」および「希望順位優先」のどちらを希望された場合でも、きょうだいのうちだれか1人でも利用決定とならない場合は、同時申請しているきょうだい全員が利用決定にはなりません。

 

Q12:きょうだい同時申込みで「1人だけの入所でもよい」の条件で申し込む場合、きょうだい同時に入園可能な保育施設があるときに利用調整はされますか。

A12:きょうだい同時申込みで、申請書の「保育所入所申込調査書」の「兄弟姉妹で入所を希望される場合」において「1人だけの入所でもよい」にチェックされた場合、「同園優先」または「希望順位優先」のどちらかご希望された利用調整方法にあわせて調整を行います。
「同園優先」とは、きょうだいが同時に入れる保育施設を優先して利用調整し、同時に入れる保育施設がない場合には、きょうだいで各々希望順位が高い保育施設の利用調整を行います。
「希望順位優先」とは、きょうだいが同時に入れる保育施設がある場合にも、各々の希望順位が高い保育施設の利用調整を行います。
ただし、「同園優先」および「希望順位優先」のどちらを希望された場合でも、きょうだいのうち1人だけでも利用決定ができる場合は、その児童のみ利用決定となります。

 

Q13:育児休業明けでの利用申込みで、きょうだい2人を同時申込みした結果、上の子が入所、下の子が待機となったため、育児休業を延長して、上の子だけを入所させることはできますか。

A13:育児休業の延長をすることはできません。育児休業明けでの利用申込みをした結果、1人でも入所決定となったお子さまがいた場合は、待機となったきょうだいが他にいたとしても、育児休業から復職する内容で利用調整を行っておりますので、復職していただく必要があります。
ただし、入所決定したお子様が、転園(市外認可保育施設からの転園を含む)であった場合は、育児休業の延長をすることができます。

 

Q14:小規模保育事業所に在園していますが、卒園後に他の認可保育施設へ移るために4月の利用申込みを行う場合、卒園児の下の子が4月の利用申込みをしていれば、きょうだい同時申込みの加点はされますか。

A14:小規模保育事業所を卒園時に下の子とあわせて4月の利用申込みを行う場合は、きょうだい同時申込みの加点対象となります。


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