緊急通報装置の給付・福祉電話の貸与
内容
ひとり暮らし高齢者等の緊急時の連絡手段を確保するため、緊急通報装置の給付、福祉電話の貸与をします。
利用できる方
以下の1.と2.の両方に該当する方が対象となります。
1.日常生活において症状が急変し重篤となる可能性が高い病気(例:狭心症、心筋梗塞、脳梗塞)のある方
または過去に患ったことのある方
2.65歳以上のひとり暮らし高齢者
またはそれに準ずる方
(例:同居家族が認知症や寝たきりまたは障害者で非常時の対応をできない場合)
(例:同居家族が仕事等の理由で家を頻繁に空けざるを得ない場合)
福祉電話の貸与は、生活保護法による保護を受けている方に限ります。
ご不明な点がございましたら、高齢者支援課にお問い合わせください。
種類
種類 | 性能 | 給付・貸与の別 |
---|---|---|
緊急通報装置 | 簡単な操作によって、緊急事態を自動的に消防署へ通報するもの | 給付 |
福祉電話 | 一般の加入電話と同様のもの | 貸与 |
緊急通報装置設置の費用
前年所得税額によって決まります。
区分 | 利用者負担額 |
---|---|
生活保護法による保護を受けている方 | 0円 |
前年所得税が非課税の方 | 0円 |
前年所得税が10,000円以下の方 | 16,300円 |
前年所得税が10,001円以上30,000円以下の方 | 28,400円 |
前年所得税が30,001円以上80,000円以下の方 | 42,800円 |
前年所得税が80,001円以上140,000円以下の方 | 52,400円 |
前年所得税が140,001円以上の方 | 90,530円 |
標準設置費用以外の特別工事等の費用は自己負担となります。
利用の手続
給付等申請書を高齢者支援課に提出してください。(代理、郵送でも可)
受理後、高齢者支援課職員が自宅にお伺いし、給付等の必要性を審査します。
申込み用紙等
その他
緊急通報装置は一般電話回線(アナログ)とひかり電話に対応しています。ISDN回線ではご利用いただけません。
NTTの機種のため、設計上、他社の回線ではご利用いただけない場合があります。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 高齢者支援課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6080 ファクス:04-7159-5055
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。