住宅改造費助成制度

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ページ番号1000921  更新日 令和8年5月7日

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内容

 高齢者の自立促進、介助に適した住環境づくりを支援するために、既存住宅を市内の事業者が改造する場合に、その工事費用の一部を助成するものです。
 介護保険による住宅改修費の支給を給付を受けても、なお自己負担金額がある場合に市が追加で助成します。

 助成対象改造例

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止等のため床または通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • その他、上記改造に付帯して必要となる工事

助成額

 対象となる工事に要した経費から介護保険による住宅改修費を引いた額の2分の1に相当する額を基準として、最高20万円までの間で助成します。

利用できる方

 次の条件を満たす方です。

  1. 日常生活を営む上で移動・歩行に支障があり、介助を要する65歳以上の方で、介護保険法の要介護(要支援)認定を受けている方
  2. 世帯に市税滞納者がいないこと
  3. 介護保険の自己負担割合が1割または2割であること                                              

 ※助成対象工事は、市内事業者が請け負った工事に限ります。

 ※介護保険制度の住宅改修が優先されます。(併用可能)

利用できる方 2

 下記の条件を満たす要介護(要支援)認定や身体障害者手帳を受けていない75歳以上の方に対して、手すりの設置工事にかかる費用を助成をします。

  1. 世帯に市税滞納者がいないこと
  2. 後期高齢者医療保険の自己負担割合が1割または2割であること

 ※詳細についてはお問い合わせください。

利用の手続

 以下の申請書類により申請し、改造工事に着手する前に助成の決定を受ける必要があります。

  1. 助成申請書
  2. 改造計画書
  3. 図面(改造場所、改造内容がわかるもの)
  4. 写真(改造前の状況がわかるもの)
  5. 見積書(改造場所、改造内容が明らかなもの、申請者あてで社印・代表者印のあるもの)
  6. 住宅が自己所有でない場合は、賃貸借契約書写しと所有者の改造承諾書

 助成の決定を受けた方が、改造工事を完了したときは、以下の書類を提出していただき、工事の施工が決定内容・条件に適合したものであるかどうか、審査を行います。

  1. 実績報告書兼請求書
  2. 写真(改造前後の状況がわかるもの)
  3. 領収書写し(助成決定者あてで助成対象経費と同額のもの)

助成金の交付

 助成金は、改造工事の完了検査を実施し、提出書類等の内容を審査した後、指定の金融機関の口座に振り込みます。

申込み用紙

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6080 ファクス:04-7159-5055
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。