流山市訪問介護職員等複数人訪問補助事業

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ページ番号1051967  更新日 令和8年1月20日

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1.制度概要

  • 訪問介護職員等が利用者の自宅を訪問した際に当該利用者やその家族から受ける身体的暴力、精神的暴力、性的な言動等のハラスメント行為に対して、訪問介護職員等の安全と安心を確保するために複数人による訪問を実施した際の同行者に係る費用に対し、補助金を交付する制度です。
表1 補助対象事業および補助額について
補助対象事業 補助対象期間 補助金額

市内の訪問サービス事業所の

訪問介護職員等が同行者とともに

利用者の自宅を訪問して業務を行う事業

補助金交付決定後に初めて

複数人訪問を行う日から3カ月間

 補助対象事業において

当該同行者の給与相当額

ただし、時給1,500円を上限とする

2.補助対象者

・補助対象者は、下記のサービスを行う事業所又は医療機関です。

  1. 地域包括支援センター
  2. 居宅介護支援事業所
  3. 訪問介護事業所(介護予防訪問介護事業所を含む)
  4. 訪問看護事業所(介護予防訪問看護事業所を含む)
  5. 訪問リハビリテーション事業所(介護予防訪問リハビリテーション事業所を含む)
  6. 訪問入浴介護事業所(介護予防訪問入浴介護事業所を含む)
  7. 小規模多機能型居宅介護事業所(介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を含む)
  8. 看護小規模多機能型居宅介護事業所
  9. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
  10. 訪問型サービス・活動A事業所
  11. 訪問診療又は居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)を実施している医療機関及び歯科医療機関
  12. 在宅患者訪問薬剤管理指導又は居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)を実施している薬局
  13. 在宅患者訪問栄養食事指導又は居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)を実施している認定栄養ケアステーション

3.補助金の申請手続

3.1.手続概要

表2 手続の流れ
1 補助対象者 → 流 山 市

交付申請書の提出

2 流 山 市 → 補助対象者 交付決定通知を送付
3 補助対象者 → 流 山 市 変更交付申請書の提出
4 流 山 市 → 補助対象者 変更交付決定通知を送付
5 補助対象者 → 流 山 市 実績報告書の提出
6 流 山 市 → 補助対象者 交付額確定通知を送付
7 補助対象者 → 流 山 市 補助金交付請求書の提出
8 流 山 市 → 補助対象者 補助金の支払

3.2.補助金の申請

  • 補助金を申請する方は、次の書類を介護支援課まで、郵送もしくは持参してください。
表3 必要書類(下記添付ファイル参照)
1

流山市訪問介護職員等複数人訪問補助金交付申請書(第1号様式)

2

利用者状況等確認書(別紙1)

3 事業計画書(別紙2)
4 利用者等からハラスメント行為を受けていることが確認できる訪問記録の写し等

3.3.補助金の実績報告

  • 補助金の実績報告をする方は、次の書類を介護支援課まで、郵送もしくは持参してください。
表4 必要書類(下記添付ファイル参照)

1

流山市訪問介護職員等複数人訪問補助金実績報告書(第5号様式)                                     

2

同行者が同行した日時・内容等が分かる記録の写し

3

介護報酬算定が可能な訪問介護職員等の介護報酬請求が分かる書類

4

補助対象期間中の同行者の賃金単価が確認できる書類
5 その他市長が必要と認める書類

4.注意事項

表5 注意事項
1

同行者が訪問介護職員等に同行した時間は、1回の訪問の同行に要した時間(訪問サービス事業者と訪問先を往復した時間を含む。)を合計した時間とする。この場合において、1回の訪問の同行に要した時間に1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

2 同行者は同じ事業所に所属する職員であって、職種及び資格の有無は問わない。
3

次の要件のいずれかに該当する場合、助成の決定の全部又は一部を取り消し、既に助成した額の全部又は一部を返還させます。

  1. 虚偽又は不正の行為により補助金の交付を受けたとき。
  2. 流山市訪問介護職員等複数人訪問補助金交付要綱の規定に違反したとき。
  3. その他補助対象経費の補助が不適当であると市長が認めるとき。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護支援課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6531 ファクス:04-7159-5055
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。