流山市介護福祉士修学資金貸付事業

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ページ番号1031174  更新日 令和5年9月7日

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1.制度概要について

  • 介護福祉士の資格を取得して、市内の介護施設等において介護職員として従事しようとする養成施設等の在学者に対し、無利子で修学資金を貸し付けるもの。
表1 流山市介護福祉士修学資金貸付事業とは
資格種別 貸付金額 貸付期間

介護福祉士

月額3万円

在学する指定養成施設の正規の修学期間

2.貸付対象者について

  • 貸付対象者は、次の要件をすべて満たす方です。
表2 貸付対象者の要件
1
  • 指定養成施設に在学している方。

 ※指定養成施設とは、市と協定を締結した養成施設又は福祉系高校です。(表3のとおり)

2
  • 介護福祉士の資格取得を目指し、修学する方。
3
  • 市内の介護施設において、正規雇用の介護職員として従事する意志がある方。

 ※本市と協定を締結する市外養成施設の在学者については、市民に限ります。

4
  • 介護福祉士の修学に関して、流山市が実施する他の補助制度等の対象となっていないこと。
表3 指定養成施設一覧(2022.10.1時点)
指定養成施設の名称 指定養成施設の所在地
江戸川学園おおたかの森専門学校 流山市駒木474番地
千葉県立松戸向陽高等学校 松戸市秋山682
松山学園松山福祉専門学校 松戸市秋山71

3.返済債務の免除について 

  • 以下表4の要件すべてに該当した場合、貸付金の返済債務を免除します。
表4 返済債務の免除の要件
1 指定養成施設を卒業すること。
2

卒業後、1年3カ月以内に介護福祉士試験に合格し登録すること。

3

流山市内の下記の介護施設等で、卒業後遅滞なく継続して就業していること。

※卒業年度の次年度に介護福祉士試験に合格した場合は、合格翌年度の4月1日から継続して就業していること。

〈令和3年3月:試験不合格&卒業 ⇒⇒⇒ 令和4年3月:試験合格 ⇒⇒⇒ 令和4年4月:就業開始〉

4 介護施設等における就業形態は、正規雇用の介護職員であること。
5

貸付期間以上の期間を、継続して当該業務に従事していること。

※貸付期間が2年の場合は、正規雇用の介護職員として2年間継続して就業すること。

例外

上記の例外として、介護福祉士試験に合格せずに専門学校等の指定養成施設を卒業するとともに、有効期限(5年間)のある介護福祉士資格を登録し、卒業翌年度の4月1日から5年間、継続して市内の介護施設等に就業し続けた場合は、返済債務は免除されます。

  •  返済債務の要件に関する「正規雇用で就業する介護施設等」のサービス種別は、下記表5のとおりです。
表5 介護施設等(下記サービスを行う事業所又は施設

居宅サービス

(介護予防サービス)

の一部

  1. 訪問介護
  2. (介護予防)訪問入浴介護
  3. 通所介護
  4. (介護予防)通所リハビリテーション
  5. (介護予防)短期入所生活介護
  6. (介護予防)短期入所療養介護
  7. (介護予防)特定施設入居者生活介護

地域密着型サービス

(地域密着型介護予防サービス)

  1. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  2. 夜間対応型訪問介護
  3. 地域密着型通所介護
  4. (介護予防)認知症対応型通所介護
  5. (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  6. (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  7. 地域密着型特定施設入居者生活介護
  8. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  9. 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
施設サービス
  1. 介護老人福祉施設サービス
  2. 介護老人保健施設サービス
  3. 介護医療院サービス
第一号事業
  1. 介護予防訪問介護相当サービス
  2. 訪問型サービスA
  3. 介護予防通所介護相当サービス

3.貸付の申請手続

3.1.手続概要

表6 手続の流れ
1 貸付対象者 → 指定養成施設又は流山市 貸付制度についての相談
2 貸付対象者 → 指定養成施設 推薦の依頼
3 貸付対象者 → 流 山 市 申請書類の提出
4 流 山 市 ⇔ 貸付対象者 貸付契約の締結
5 流 山 市 → 貸付対象者  貸付の開始

3.2.貸付けの申請

  • 貸付けを受けようとする方は、次の書類を介護支援課まで、郵送または持参してください。
表7 必要書類(下記添付ファイル参照)
1
  • 流山市介護福祉士修学資金貸付申込書

 (第1号様式)

2
  • 推薦書(指定養成施設が作成したもの)

 (第2号様式) 

3
  • 誓約書

 (第3号様式)

4
  • 住民票の写し
5
  • 連帯保証人の印鑑登録証明書
6
  • 連帯保証人が法人の場合

 1.登記事項証明書

 2.直近2年間の決算書の写し

 3.理事会の議事録その他連帯保証人となる旨の意思が確認できる書類の写し

 4.貸付を受けようとする者が、在学し、もしくは在学しようとする養成施設又は従事し、もしくは従事しようと

   する市内の介護施設等を設置した法人であることがわかる書類

7
  • その他市長が必要と認める書類

3.3.貸付の決定(可否)

  • 流山市は、申請者に対し、次のとおり審査結果を郵送により通知します。
表8 審査結果
審査結果 表2に掲げる要件を満たすか 次に必要な手続

貸付の決定

すべて満たす(結果通知書を送付)

貸付金の請求

申請却下

いずれか一つでも満たさない 終了(貸付金は支給されません。)

3.4.貸付金の請求

  • 結果通知書により、貸付けの決定を受けた方は、次に「修学資金貸付契約書」の締結手続きを行います。その際に同封する請求書類一式を、流山市役所介護支援課まで提出してください。

3.5.貸付金の支払

  • 修学資金貸付契約書に記載された、支払額、支払時期に基づき、貸付金を支給します。

4.注意事項

  • 当該貸付事業に関する注意事項は、下記のとおりです。
表9 注意事項
1
  • (介護予防又は地域密着型)特定施設入居者生活介護の指定を受けていない次の施設のみに従事する介護職員は助成対象外です。
  1. 有料老人ホーム
  2. サービス付き高齢者向け住宅 等
2
  • 借受人が生活相談員や看護職員といった、介護職員以外の職種としてのみ雇用されている場合は、「介護施設等で、介護職員として従事している」ことにはなりません。なお、生活相談員等と介護職員を兼務することは、問題ありません。

 ※就業開始時点において、介護職員として就業しない場合は、返済債務が発生します。

3
  • 債務履行期間において、他の市区町村所在の介護施設等に異動等した場合は、返済債務が発生します。

 ※債務履行期間は、貸付を受けた期間と同期間となります

4
  • 次の要件のいずれかに該当する場合、修学資金の貸付けを停止します。
  1. 借受人が休学、もしくは停学処分を受けたとき。
  2. 借受人が修学資金の貸付けの停止を希望する旨を申し出たとき。

 ※いずれも、事由が生じた日の属する月の翌月から、事由の消滅した日の属する月の分まで、貸付けを停止する。

5
  • 次の要件のいずれかに該当する場合、修学資金の貸付契約を解除します。
  1. 借受人が、表2に規定する貸付けの対象となる者の要件を欠くに至ったとき(やむを得ない事情があると市長が認めるときを除く)。
  2. 借受人が、修学資金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと市長が認めるとき(死亡又は心身の故障による場合を除く)。
  3. 借受人が偽りその他不正な手段により、貸付契約を締結し、又は修学資金の貸付けを受けたと認められるとき。

 ※「1、2」の場合、事由の生じた日の属する月の翌月分から、修学資金の貸付けを行わないものとする。

 ※「3」の場合、残存する貸付け期間の貸付けを停止し、かつ貸付けた修学資金に相当する額の返還を求める。

6
  • 借受人が正当な理由なく、貸付金を返済すべき日までに返済しなかった場合、延滞金を加算して徴収します

 (市長がやむを得ない理由があると認めるときを除く)

5.過年度実績

令和4年度実績

貸付金額 1,080,000円

新規貸付 2人 720,000円

継続貸付 1人 360,000円

 

令和3年度実績 

貸付金額 300,000円

新規貸付 1人 300,000円

 

 

 

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