流山市訪問介護職員等ハラスメント対策機器等導入費用補助事業
1.制度概要
- 訪問介護職員等が利用者の自宅を訪問した際に当該利用者やその家族から受ける身体的暴力、精神的暴力、性的な言動等のハラスメント対策として、訪問介護職員等が安心して働くための環境整備に資する機器等を導入する事業者に対し、導入経費の一部について補助金を交付する制度です。
申請受付期限は、令和8年3月31日必着となります。※今年度限りとなります
令和7年12月2日以降に購入等した経費が対象です。
| 補助対象機器 | 補助対象経費 | 補助金額 | 限度額 |
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録画装置及び録音装置の購入費 |
補助対象機器の 導入費用 |
補助対象経費に 3分の2を乗じて得た額 (10円未満の端数切捨て) |
4万円 |
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警備会社が提供するセキュリティ サービスの導入経費 |
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その他市長が認めるもの |
2.補助対象者
・補助対象者は、下記のサービスを行う事業所又は医療機関です。
- 地域包括支援センター
- 居宅介護支援事業所
- 訪問介護事業所(介護予防訪問介護事業所を含む)
- 訪問リハビリテーション事業所(介護予防訪問リハビリテーション事業所を含む)
- 訪問入浴介護事業所(介護予防訪問入浴介護事業所を含む)
- 小規模多機能型居宅介護事業所(介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を含む)
- 看護小規模多機能型居宅介護事業所
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
- 訪問型サービス・活動A事業所
- 訪問診療又は居宅療養管理指導を実施している医療機関及び歯科医療機関
- 訪問薬剤又は居宅療養管理指導を実施している薬局
- 訪問栄養又は居宅療養管理指導を実施している認定栄養ケアステーション
3.補助金の申請手続
3.1.手続概要
| 1 | 補助対象者 → 流 山 市 | 補助金の申請兼請求 |
|---|---|---|
| 2 | 流 山 市 → 補助対象者 | 補助の決定 |
| 3 | 流 山 市 → 補助対象者 | 費用の支払 |
3.2.補助金の申請
- 補助金を申請する方は、次の書類を介護支援課まで、郵送もしくは持参してください。
- 申請期限は、令和8年3月31日必着です。
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3.3.補助金の支払
- 申請兼請求から約1カ月後、請求書記載の振込先口座に補助金を支給します。
4.注意事項
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護支援課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6531 ファクス:04-7159-5055
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
