市の公共施設等における喫煙ルール

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ページ番号1022030  更新日 令和5年5月16日

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改正健康増進法が施行されます

 平成30年7月25日に、受動喫煙の防止を目的とする「健康増進法の一部を改正する法律」(以下「改正健康増進法」)が公布されました。改正健康増進法の施行に伴い、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、“マナーからルールへ”と変わりました。

“ルール”の概要

  1. 屋外や家庭等を含め喫煙(※1)する際は、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう配慮することが義務付けられました。また、喫煙場所を設置する際は、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮することが義務付けられました。
  2. 受動喫煙により健康を損なうおそれが高い子どもや患者さん等が主として利用する施設である学校・病院・児童福祉施設等のほか、行政機関の庁舎(※2)(以下「第一種施設」)は、特定屋外喫煙場所(※3)を除き敷地内(※4)禁煙となりました。
  3. その他の多数の方が利用する施設(※5)は、原則屋内(※6)禁煙となりました。
※1:「喫煙」には、加熱式たばこを吸うことが含まれます
※2:「行政機関の庁舎」とは、行政機関がその事務を処理するために使用する施設に限られます。
※3:「特定屋外喫煙場所」とは、受動喫煙を防止するための必要な措置(喫煙場所の区画、標識の掲示、建物裏や屋上等の施設利用者が通常立ち入らない場所)を講じた上で、第一種施設敷地内の屋外の場所に設置することができる喫煙場所をいいます。
※4:「敷地内」には、駐車中の自動車内が含まれます。
※5:「多数の方が利用する施設」とは、2人以上が同時に、又は入れ替わり利用する施設をいいます。
※6:「屋内」とは、屋根があり、側壁が概ね半分以上覆われている場所の内部をいいます。それ以外の場所は「屋外」となります。

 詳細については、下記のリンク先ページをご覧ください。

市の公共施設等における喫煙ルールについて

【改正健康増進法に基づく受動喫煙対策】

 改正健康増進法の施行に伴い、流山市が設置・管理する施設(公園・道路等の屋外施設を含む)・庁舎(以下「市の公共施設等」)における受動喫煙対策は、以下のとおりとなります。

 市の公共施設等における望まない受動喫煙を防止するため、皆様のご理解とご協力をお願いします。

第一種施設

 市の公共施設等のうち、第一種施設となる以下の施設の敷地内(屋外を含む)は、一部施設*に設置する特定屋外喫煙場所内を除き、令和元年7月1日から、改正健康増進法で喫煙が禁止されています。

  1. 小中学校・幼稚園
    市立小学校(全17校)、市立中学校(全10校)、市立幼稚園(幼児教育支援センター附属幼稚園)
  2. 診療所
    平日夜間・休日診療所
  3. 児童福祉施設等
    市立保育所(全5園)、児童館(駒木台児童館)・児童センター(江戸川台児童センター、思井児童センター、向小金児童センター、十太夫児童センター、野々下児童センター、赤城児童センター、おおたかの森児童センター、サンコーテクノプラザ南流山児童センター)、児童発達支援センター(つばさ学園、児童デイつばさ、療育相談室)、公設学童クラブ(全32クラブ)
  4. 行政機関の庁舎
    市役所庁舎(本庁舎*、江戸川台駅前庁舎)、保健センター、上下水道局庁舎*、消防庁舎(消防本部・中央消防署*、東消防署*、南消防署*、北消防署*)
標識の掲示
  1. 特定屋外喫煙場所を設置する第一種施設には、当該喫煙場所に「特定屋外喫煙場所」の標識【左】を掲示するとともに、当該施設に「特定屋外喫煙場所を除く敷地内禁煙」の標識【中】を掲示しています。
  2. 特定屋外喫煙場所を設置しない第一種施設には、当該施設に「敷地内禁煙」の標識【右】を掲示しています。
第一種施設に掲示する標識
【左】特定屋外喫煙場所 【中】特定屋外喫煙場所を除く敷地内禁煙 【右】敷地内禁煙

その他の施設

 市の公共施設等のうち、第一種施設以外の施設の屋内は、令和2年4月1日から、改正健康増進法で喫煙が禁止されています。

屋外における喫煙について

 改正健康増進法では、第一種施設敷地内を除き屋外での喫煙は禁止されていませんが、屋外や家庭等を含め喫煙する際は、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう配慮することが義務付けられています。

 第一種施設以外の施設敷地内の屋外においても、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう、以下のとおり配慮をお願いします。

  1. 市の公共施設等の管理者が必要と認めるときは、当該施設敷地内の屋外においても喫煙はご遠慮くださるようお願いします。
  2. 屋外に喫煙場所を設置している施設敷地内において喫煙する際は、当該喫煙場所でのみ喫煙するようお願いします。
  3. 喫煙可能な施設敷地内の屋外において喫煙する際も、できるだけ周囲に人のいない場所で喫煙する、子どもや患者さん等が集まる場所や近くにいる場所等では特に喫煙を控えるなど、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう、周囲の状況に十分な配慮をお願いします。

路上喫煙・吸い殻のポイ捨てについて

【条例に基づく歩行者等の安全確保・街の美化対策】

 流山市では、歩行者等の安全の確保・きれいなまちづくりの推進を図り、清潔で安全・快適な生活環境を確保することを目的とする「流山市路上喫煙の防止及びまちをきれいにする条例」(以下「条例」)で、路上での喫煙(※7)やたばこの吸い殻のポイ捨てなどが禁止されています。

  1. 市内全域の道路(自動車内を除く)
    条例で、歩きたばこ(歩行中・自転車等の走行中の喫煙)、携帯灰皿を使用しない喫煙が禁止されています。
  2. 路上喫煙防止重点区域(※8)(自動車内・指定喫煙所を除く)
    条例で、喫煙(立ち止まって携帯灰皿を使用しての喫煙を含む)が禁止されています。
  3. 市内全域
    条例で、たばこの吸い殻のポイ捨てが禁止されています。
※7:「喫煙」には、火の点いたたばこを持つことが含まれ、加熱式たばこ等を吸うことが除かれます。
※8:運河駅東口周辺、江戸川台駅周辺、初石駅周辺、流山セントラルパーク駅周辺、南流山駅周辺、流山おおたかの森駅周辺(駅構内自由通路を含む)

 詳細については、下記のリンク先ページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康増進課
〒270-0121 流山市西初石4丁目1433番地の1 流山市保健センター
電話:04-7154-0331 ファクス:04-7155-5949
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。