なくそう!望まない受動喫煙。“マナーからルールへ。”
改正健康増進法が施行されました
受動喫煙は、望まない方をもたばこの煙にさらし、肺がん、虚血性心疾患(狭心症・心筋梗塞等)、脳卒中、乳幼児突然死症候群(SIDS)など、深刻な健康被害のリスクをもたらします。
国民の80%以上は非喫煙者とされている中で、年間約1万5,000人が、受動喫煙を受けなければこれらの疾患で死亡せずに済んだと推計されています。
平成30年7月25日に、受動喫煙の防止を目的とする「健康増進法の一部を改正する法律」(以下「改正健康増進法」)が公布されました。改正健康増進法の施行に伴い、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、“マナーからルールへ”と変わりました。
- 新たな“ルール”(改正健康増進法)に基づき、学校・病院等には令和元年7月1日から原則敷地内禁煙(屋内全面禁煙)が、飲食店・職場等には令和2年4月1日から原則屋内禁煙が義務づけられました。
- たばこを吸う人も吸わない人も“ルール”を理解し、望まない受動喫煙をなくしましょう。
- 施設管理者の皆様は、新たな“ルール”に基づいた受動喫煙対策をお願いします。
“ルール”(改正健康増進法)の運用について、流山市内に所在する施設は千葉県の管轄となります。
“ルール”違反が発覚した場合、まずは是正措置を促すための指導等が実施されますが、指導等に従わない悪質なケースの場合、勧告・命令等を経て、罰則が適用されます。
“ルール”(改正健康増進法)の運用等の詳細については、下記のリンク先ページをご覧ください。
改正健康増進法について
基本的な考え方
- 「望まない受動喫煙」をなくす
受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない方がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。 - 受動喫煙による健康影響が大きい子どもや患者さん等に特に配慮
主に子どもなど20歳未満の方や患者さんなどが利用する施設(学校や病院)や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。 - 施設の類型・場所ごとに対策を実施
「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。
その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。
各施設等の類型と受動喫煙対策
- 第一種施設(学校・病院・児童福祉施設等、行政機関の庁舎)、旅客運送事業自動車・航空機
受動喫煙により健康を損なうおそれが高い子どもや患者さん等が主として利用する施設や行政機関の庁舎[注1]は、特定屋外喫煙場所[注2]を除き敷地内[注3]での喫煙[注4]を禁止【敷地内禁煙】 - 第二種施設(その他の施設)、旅客運送事業鉄道等車両・船舶
1.以外の多数の方が利用する施設[注5]は、原則屋内[注6]での喫煙を禁止【原則屋内禁煙】
屋内の一部の場所に「喫煙専用室」(「指定たばこ専用喫煙室」《経過措置》)の設置が可能[注7]
- 既存特定飲食提供施設(既存の小規模飲食店)
屋内の全部又は一部の場所に「喫煙可能室」の設置が可能[注8]《経過措置》 - 個人の生活空間(居住場所、ホテル・旅館の客室等)
適用除外
- 喫煙目的施設(公衆喫煙所、バー・スナック等、たばこ販売店)
「公衆喫煙所」「喫煙目的室」の設置(「喫煙目的店」の選択)が可能 - 屋外・家庭等すべての場所
喫煙する際は、望まない受動喫煙を生じさせないよう周囲の状況への配慮を義務付け
喫煙場所を設置する際は、望まない受動喫煙を生じさせない場所とするよう配慮を義務付け
注2「特定屋外喫煙場所」:受動喫煙を防止するための必要な措置(喫煙場所の区画、標識の掲示、建物裏や屋上等の施設利用者が通常立ち入らない場所に設置)を講じた上で、第一種施設敷地内の屋外の場所に設置することができる喫煙場所をいいます。
注3「敷地内」:駐車中の自動車内が含まれます。
注4「喫煙」:加熱式たばこを吸うことが含まれます。
注5「多数の方が利用する施設」:2人以上が同時に、又は入れ替わり利用する施設をいいます。
注6「屋内」:屋根があり、側壁が概ね半分以上覆われている場所の内部をいいます。それ以外の場所は「屋外」となります。
注7「喫煙専用室」:「加熱式たばこ専用喫煙室」とする場合を除き、飲食等サービスの提供はできません。
注8「喫煙可能室」:飲食等サービスの提供が可能です。設置する場合は、千葉県健康づくり支援課に届出が必要となります。
流山市公共施設等における受動喫煙対策
改正健康増進法の施行に伴い、流山市が設置・管理する公共施設等においても、“ルール”に基づく受動喫煙対策を実施します。詳細については、下記のリンク先ページをご覧ください。
責務
- 国・地方公共団体等
関係者が相互に連携・協力し、受動喫煙を防止する措置を総合的かつ効果的に推進【努力義務】 - 施設等の管理権原者等
喫煙禁止場所への灰皿等の設置禁止、喫煙可能場所への20歳未満(従業員を含む)の立入防止、「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」[注9]への適合(屋内喫煙場所を設置する場合)、標識掲示【罰則を伴う義務】
喫煙可能場所(屋外を含む)を設置する際は、望まない受動喫煙を生じさせない場所とするよう配慮【配慮義務】 - すべての人
喫煙可能場所以外での喫煙禁止【罰則を伴う義務】
喫煙禁止場所以外(屋外を含む)で喫煙する際は、望まない受動喫煙を生じさせないよう周囲の状況に配慮【配慮義務】
受動喫煙を生じさせないための配慮義務
改正健康増進法では、喫煙禁止場所だけでなく、それ以外の場所(第二種施設の屋外の場所、路上、家庭の場所等)を含めて、喫煙する際には望まない受動喫煙を生じさせないよう、喫煙場所を設置する際には望まない受動喫煙を生じさせない場所とするよう、それぞれ配慮を義務付けています。
喫煙者、施設管理権原者・管理者の皆様には、以下のような配慮をお願いします。
- 喫煙をする際はできるだけ周囲に人がいない場所で喫煙するよう配慮する。
- 子どもや患者さん等の特に配慮が必要な方が集まる場所や近くにいる場所などでは特に喫煙を控える。
- 喫煙場所を設ける場合には、施設の出入口付近や通り道、利用者が多く集まるような場所には設置しない。
- 喫煙室を設ける場合には、たばこの煙の排出先について、周辺の状況を勘案して受動喫煙を生じさせない場所とする。
施行スケジュール
- 平成31年1月24日~: 国・地方公共団体の責務等、受動喫煙を生じさせないための配慮義務
- 令和元年7月1日~: 第一種施設(学校・病院・児童福祉施設等、行政機関の庁舎)における敷地内禁煙
- 令和2年4月1日~: 上記以外の多数の方が利用する施設等における原則屋内禁煙 など
改正健康増進法に関する詳細情報
改正健康増進法に関する情報の詳細については、下記のリンク先(厚生労働省、千葉県のページ)をご覧ください。
- 「なくそう!望まない受動喫煙。」特設Webサイト【厚生労働省】(外部リンク)
- 受動喫煙対策【厚生労働省】(外部リンク)
- 職場における受動喫煙防止対策について【厚生労働省】(外部リンク)
- “マナーからルールへ”~受動喫煙防止~【政府インターネットテレビ】[動画](外部リンク)
- 飲食店・職場等の原則屋内禁煙が義務化されました!【千葉県】(外部リンク)
受動喫煙対策に係るコールセンター【厚生労働省】
厚生労働省では、下記のコールセンターを開設し、改正健康増進法に関するご質問等を受け付けています。なお、お問い合わせ前に、あらかじめ「なくそう!望まない受動喫煙」特設Webサイト等をご確認ください。
電話番号:0120-251-262
受付時間:9時30分~18時15分(土日・祝日は除く)
事業者への支援事業
国が実施する支援事業
- 受動喫煙防止対策助成金
厚生労働省では、事業所における受動喫煙防止対策を推進することを目的として、中小企業事業主の皆様が受動喫煙防止対策を実施するために必要な経費のうち、一定の基準を満たす各種喫煙室等の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費などの経費に対する助成を実施しています。 - 受動喫煙防止対策に関する相談支援
厚生労働省の委託事業として、労働衛生コンサルタント等の専門団体が喫煙室設置等に関する無料相談を行っています。 - 受動喫煙防止対策に関する職場内環境測定支援
厚生労働省の委託事業として、受託事業者がデジタル粉塵計・風速計の無料貸出を行っています。
詳細については、下記のリンク先ページをご覧ください。
流山市が独自に実施する支援事業
- 流山市受動喫煙防止対策助成金制度
流山市では、市独自の支援事業として、受動喫煙対策に取り組む市内の飲食店等の中小企業事業主の皆様に対策費用の一部助成を実施しています。
詳細については、下記のリンク先ページをご覧ください。
公益財団法人が実施する支援事業
- 生衛業受動喫煙防止対策助成金制度
公益財団法人全国生活衛生営業指導センターでは、受動喫煙防止対策事業として、国が実施する受動喫煙防止対策助成金の対象とならない生活衛生関係営業者に対して、助成金交付事業を行っております。
詳細については、下記のリンク先ページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康増進課
〒270-0121 流山市西初石4丁目1433番地の1 流山市保健センター
電話:04-7154-0331 ファクス:04-7155-5949
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