戸籍の附票を取得するとき

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ページ番号1046716  更新日 令和6年6月12日

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請求できる方

戸籍に記載されている方、その配偶者、直系尊属(父母、祖父母)直系卑属(子、孫)

戸籍の証明書については、戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属、直系卑属以外の第三者であっても、自己の権利行使や義務履行に必要な場合など、正当な理由があると認められた個人または法人は請求することが可能です。

詳しくは下記「第三者の戸籍請求をするとき」を参照してください。

 

戸籍の附票の記載項目について

戸籍の附票に記載される主な事項は以下のとおりです。

・本籍・筆頭者

・氏名

・住所(戸籍が作られた時点の住所から記載)

・住所を定めた日

・生年月日 ※

・性別 ※

※令和4年1月10日以前に消除又は改正された戸籍の附票については、記載できません。

本籍および筆頭者氏名の記載は、原則省略になります。

戸籍の附票の請求に当たっては、事前に本籍および筆頭者氏名の記載が必要かを確認し、請求書に戸籍の表示の有無について記載してください。

※第三者からの請求の場合は、原則、戸籍の表示の記載ができません。表示が必要な場合は、請求書にその理由を具体的に記入してください。

住民票コードは、原則省略になります。

戸籍の附票の請求に当たっては、事前に住民票コードの記載が必要かを確認し、請求書に表示の有無について記載してください。

※令和6年5月26日以前に戸籍から除かれた方の除票には記載できません。

※住民票コード入りの戸籍の附票の申請の際は、使用目的と提出先の確認を行います。

※住民票コード入りの附票を取得できる方は、本人または本人と同一の世帯の方です。

※第三者からの請求の場合は、住民票コードを記載することができません。

在外選挙人名簿登録情報は、原則省略になります。

戸籍の附票の請求に当たっては、事前に在外選挙人名簿登録情報の記載が必要かどうか確認してください。ただし、在外選挙人名簿登録を行っているまたは、過去に行ったことがあり、附票に記載されている方に限ります。

在外選挙人名簿登録情報の記載が必要な方は、請求書にその旨を記載してください。

※第三者からの請求の場合は、原則、在外選挙人名簿登録情報を記載ができません。表示が必要な場合は、請求書にその理由を具体的に記入してください。

 

戸籍の附票を請求する場合の注意事項

過去の住所を証明する必要がある場合、現在の戸籍の附票だけではなく、「除附票」や「改正原附票」を請求しなければならないことがあります。

請求の際は、「流山市流山1丁目の記載があるもの」、「流山市流山1丁目から流山市平和台1丁目まで」など具体的に記載してください。

除附票や改正原附票も必要になった場合は、その分の手数料も別途必要になります。

※平成20年9月27日の戸籍電算化時に除籍していた人は、除附票、改正原附票は発行できません。

※ご自身の除附票等が取得できるかを電話等で確認できませんので、申請をしてご確認ください。

手数料

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) 1通につき450円 
改製原戸籍謄(抄)本(平成20年9月27日以前の戸籍)、除籍謄(抄)本 1通につき750円
戸籍の附票 1通につき300円

注意 平成20年9月27日以前の戸籍が必要な方は、戸籍事務の電算化についてを参照してください。

コンビニ交付等の取扱いについて

個人番号カードを利用して、コンビニ交付サービスで戸籍の附票を取得する場合、「在外選挙人名簿登録情報」「住民票コード」は必ず省略となります。

本籍地、筆頭者の記載の有無は選択できます。

「在外選挙人名簿登録情報」「住民票コード」の記載をご希望の場合は、市民課、各出張所、郵送請求にてご請求ください。

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(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6075 ファクス:04-7150-3309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。